○串本町海岸保全区域における占用等に関する条例

平成17年4月1日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第7条第1項及び第8条第1項の規定による許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第7条第1項及び第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に対して書面によりその旨を申請するものとする。

(許可の制限)

第3条 町長は、串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等を滞納している者については、前条の許可を与えない。

(占用料等の納付)

第4条 前2条の規定により串本町海岸保全区域の占用又は採取を許可された者は、この条例の定めるところにより占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

(占用料等の額)

第5条 前条の占用料等の額は、別表のとおりとする。

(納期)

第6条 占用料等は町が発行する納入通知書により指定する納期限までに納付しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(督促)

第7条 町長は、占用料等を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 町長は、前項の督促状を発した場合において、串本町手数料条例(平成17年串本町条例第50号)第2条の定めるところにより、督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第8条 前条の規定により督促をした債権がある場合の延滞金の徴収については、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)の定めるところによる。

(占用料等の減免)

第9条 町長は、貧困その他特別の事情があると認めた者に対しては、占用料等を減額し、又は免除することができる。

(罰則)

第10条 町長は、詐偽その他不正の行為により占用料又は土石採取料の徴収を免れた者については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第3項の規定によりその免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の古座町海岸保全区域の占用料等徴収条例(昭和42年古座町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成29年10月31日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(串本町海岸保全区域占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

13 改正後の串本町海岸保全区域占用料等徴収条例第5条及び第6条の規定は、施行日以後に納入の通知をする占用料等について適用する。

(平成30年3月15日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 占用料

使用目的

単位

1箇年の料金額

備考

2級地

3級地

家屋(小屋を含む。)設置

1平方メートル

250円

175円

 

果樹作木竹作及び農耕地

1平方メートル

10円

3円

 

物置場、物干場等

1平方メートル

80円

30円

 

2 土石採取料

料金

種類

単位

料金

備考

1立方メートル

70円

 

砂利

1立方メートル

60円

 

串本町海岸保全区域における占用等に関する条例

平成17年4月1日 条例第155号

(平成30年4月1日施行)