○串本町工事執行規程

平成17年4月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、法令その他別に定めがあるもののほか、町において施行する工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事施行方法)

第2条 工事施行方法は、直営又は請負とする。

(直営工事)

第3条 次の各号のいずれかに該当する工事は、直営とする。

(1) その目的又は性質により特に直営にする必要があると認められる工事

(2) 緊急施行を要するため請負に付するいとまのない工事

(3) 請負契約を締結することができなかった工事

(4) 請負に付することが不適当と認められる工事

2 直営で工事を執行する場合において特別の事情があるときは、その工事の一部を請負に付することができる。

(請負工事契約)

第4条 請負により工事を執行しようとする場合の契約については、建設業法(昭和24年法律第100号)第18条及び第19条並びに串本町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年串本町条例第52号)及び串本町財務規則(平成17年串本町規則第29号)の定めるところによる。

(合併工事)

第5条 町長は、その目的又は性質により必要があると認める場合は、2以上の工事を合併して請負に付することがある。

2 前項の規定により2以上の工事を合併して請負に付した場合の契約は、それぞれの工事について締結するものとする。

(区との委託契約)

第6条 町長が特別の事由があると認めた場合は、協議により規約を定めて工事の執行を区に委託することがある。

(材料の引渡し及び返還)

第7条 現場にある物件で設計書又は仕様書に工事用材料として使用する旨を記載されているものについては、当該物件の引渡しは契約締結と同時に完了したものとみなす。

2 契約を解除した場合において、前項の物件のうち未使用のものがあるときは、町に返還しなければならない。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

串本町工事執行規程

平成17年4月1日 告示第64号

(平成17年4月1日施行)