○串本町水道事業分担金に関する規程
平成17年4月1日
企業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 水道分担金については、串本町水道事業給水条例(平成17年串本町条例第166号。以下「条例」という。)第30条に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 口径別分担金 条例第30条第1項に定める分担金をいう。
(2) 宅地造成分担金及び高層分担金 条例第30条第2項に定める分担金をいう。この適用を受けるのは、宅地造成分担金にあっては造成地の規模が1,600平方メートル以上のものとし、高層分担金にあってはその建築物が4階建て以上のものとする。
(分担金の額)
第3条 宅地造成分担金及び高層分担金の額は、次に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額に、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 宅地造成分担金は、宅地等の造成面積1平方メートルにつき350円を乗じて得た金額とする。
(2) 高層分担金の額は、次により算出する。
ア 4階以上6階までの建物 4階部分の床面積1平方メートル当たり 700円
イ 7階以上10階までの建物 4階部分の床面積1平方メートル当たり 1,400円
ウ 11階以上の建物 4階部分の床面積1平方メートル当たり 2,800円
(徴収の時期)
第4条 分担金の徴収時期は、次に定めるところによる。
(1) 口径別分担金は、給水装置施工申込みの際徴収する。ただし、官公署にあっては、後納を認めることができる。
(2) 宅地造成分担金、高層分担金及び工事分担金は、町の水道管に接続申込みと同時に徴収する。
(開栓等の延引)
第5条 分担金を納入しない者については、完納するまで開栓又は本管接続を延引することができる。ただし、官公署は、この限りでない。
(分担金の還付)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、申出により分担金を還付することができる。
(1) 分担金を納入した後、竣工検査前に工事を取り消し、装置を撤去したもの
(2) 増径工事で分担金を納入した後メーターを貸与するまでに工事内容を変更し、メーターの増径を必要としなくなったもの
(3) 臨時用の給水装置を撤去したとき。
(取扱基準)
第7条 分担金について細部の取扱いに関する基準は、別表に定めるところによる。
(その他)
第8条 この規程に規定するもののほか、分担金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日企業管理規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
口径別分担金 | 1 口径別分担金は、宅地造成分担金、高層分担金及び工事分担金を納入した場合であっても徴収する。 2 専用、共用、臨時用等、給水装置の使用上の区別に関係なく徴収する。 3 水道管の町有若しくは私有又は敷設箇所が公道、私道地等にかかわりなく受水槽の有無メーター私有等の別を問わず徴収する。 4 1戸に2個以上のメーターが設置されていて、これを1個のメーターに統合する場合、統合後のメーター口径に係る分担金の額が統合前の各メーターの分担金の合計額を超える場合に限り、その差額を徴収する。 5 条例施行の日以前に着手したもので、条例施行後2箇月を経過するも給水装置工事が完了しないときは、所定の分担金を徴収する。 |
宅地造成分担金及び高層分担金 | 1 この分担金は、水源施設等拡張に要する資金の一部に充当するものであって、造成地又は構造物までの配管工事費及び造成地内又は構造物の管工事費は造成者が別に負担するものとする。 2 既設の造成地であっても、町の水道への接続完了が条例施行後になったものについては、所定の分担金を徴収する。 |