○串本町ふるさと資源活用施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町ふるさと資源活用施設条例(平成17年串本町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の種類)

第2条 串本町ふるさと資源活用施設(以下「施設」という。)の種類は、次のとおりとする。

釣り場 防波堤岸壁 75.0メートル

管理直売施設 鉄筋コンクリート平屋建て 459.6平方メートル

(利用許可の申請)

第3条 条例第8条の規定により、施設の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、利用許可書を交付する。

(利用許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、条例第10条の規定により施設の利用許可を取り消したときは、利用許可取消通知書により利用者に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第6条 施設の利用の許可を受けた者は、建造物又は附属設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく指定管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第7条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(施設の保全)

第8条 指定管理者は、善良なる維持管理に努めるものとする。

(帳簿の備付け)

第9条 指定管理者は、管理日誌を備え付け、所要事項を記載するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のふるさと資源活用施設管理規則(平成6年串本町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

串本町ふるさと資源活用施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第99号

(平成17年4月1日施行)