○串本町ふるさと資源活用施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町ふるさと資源活用施設条例(平成17年串本町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の種類)
第2条 串本町ふるさと資源活用施設(以下「施設」という。)の種類は、次のとおりとする。
釣り場 防波堤岸壁 75.0メートル
管理直売施設 鉄筋コンクリート平屋建て 459.6平方メートル
(利用許可の申請)
第3条 条例第8条の規定により、施設の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
(利用の許可)
第4条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、利用許可書を交付する。
(利用許可の取消し等)
第5条 指定管理者は、条例第10条の規定により施設の利用許可を取り消したときは、利用許可取消通知書により利用者に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
(汚損等の届出)
第6条 施設の利用の許可を受けた者は、建造物又は附属設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく指定管理者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第7条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所において火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(施設の保全)
第8条 指定管理者は、善良なる維持管理に努めるものとする。
(帳簿の備付け)
第9条 指定管理者は、管理日誌を備え付け、所要事項を記載するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。