○串本町ふるさと資源活用施設条例

平成17年4月1日

条例第145号

(設置)

第1条 農林漁家所得の向上及び安定的な就業機会の確保を図るため、串本町ふるさと資源活用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 樫野釣り公園センター

位置 串本町樫野1021番地の13

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

2 町長は、指定管理者に、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び施設内の設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間)

第6条 施設の開館時間は、午前7時30分から午後4時30分までとする。ただし、必要があると認めるときは、指定管理者は町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 施設は、年中無休とする。ただし、必要があると認めるときは、指定管理者は町長の承認を得て休館日を設けることができる。

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による許可に際し、管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、第8条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金)

第13条 施設の利用料金は、1人1日5,000円に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。)を上限とし、指定管理者が別に定めるものとする。

2 前項に規定する利用料金は、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、利用後において利用料金を納付することができる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付等)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第16条 利用者は、建造物又は附属設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のふるさと資源活用施設設置及び管理に関する条例(平成6年串本町条例第17号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、合併前の条例第3条の規定によりその管理に関する事務を委託している施設については、平成18年9月1日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月29日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成25年3月7日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町ふるさと資源活用施設条例

平成17年4月1日 条例第145号

(令和元年9月11日施行)