○串本町林業技能習得促進事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、優秀な林業従事者の確保及び育成を図るため県が実施する林業技能習得促進事業の受講者手当に要する経費に対し、補助金を交付することについて串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、林業技能習得促進事業による受講者手当に要する経費で、県が認めた事業費を補助対象とし、補助率については75パーセント以内とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けられる者は、町内在住者で、かつ、林業技能習得促進事業を受講しようとする者(以下「受講者」という。)とする。ただし、串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等を滞納している者は、この限りでない。
(交付申請)
第4条 受講者は、補助金の交付を受けようとするときは規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則(平成29年串本町規則第49号)第4条第2項に規定する町税等納付状況調査同意書を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理し、適当と認めたときは、当該受講者に補助金の決定を行い、その旨を通知する。
(実績報告)
第7条 補助金交付の決定を受けた受講者は、事業完了後遅滞なく規則第10条に規定する補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条の報告書の提出があった後、町長において適当と認めたときに交付する。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、受講者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第44号の3)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。