○串本町公害防止条例施行規則

平成17年4月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町公害防止条例(平成17年串本町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査及び審査の請求)

第2条 条例第11条の調査及び審査を請求しようとするものは、調書及び審査請求(様式第1号)によるものとする。

(改善又は除害の通告)

第3条 町長は、条例第12条により通告する場合は、通知書(様式第2号)によるものとする。

(改善、除害措置完了届)

第4条 条例第15条の規定による届出は、改善、除害措置完了届(様式第3号)によるものとする。

(改善又は除害の勧告)

第5条 町長は、条例第14条の規定により勧告する場合は、改善(除害)勧告書(様式第4号)によるものとする。

(その他の措置)

第6条 この条例に規定されていないものについては、関係行政機関に諮った上措置するものとする。

(顛末処理調書の作成)

第7条 町長は、公害の発生、経過処理等について顛末処理調書(様式第5号)により作成するものとする。

(書類の提出)

第8条 関係書類の提出は、それぞれ2通作成しその1通を提出し、1通は提出者において保管するものとする。

(添付書類)

第9条 町長は、必要と認めた場合は、関係書類の添付を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町公害防止条例施行規則(昭和48年串本町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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串本町公害防止条例施行規則

平成17年4月1日 規則第86号

(平成17年4月1日施行)