○串本町公害防止条例施行規則
平成17年4月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町公害防止条例(平成17年串本町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他の措置)
第6条 この条例に規定されていないものについては、関係行政機関に諮った上措置するものとする。
(顛末処理調書の作成)
第7条 町長は、公害の発生、経過処理等について顛末処理調書(様式第5号)により作成するものとする。
(書類の提出)
第8条 関係書類の提出は、それぞれ2通作成しその1通を提出し、1通は提出者において保管するものとする。
(添付書類)
第9条 町長は、必要と認めた場合は、関係書類の添付を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。