○串本町公害防止条例

平成17年4月1日

条例第139号

(目的)

第1条 この条例は、他の法令等に基づく定めがある場合を除くほか、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる公害を防止して生活環境の保全を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「公害」とは、ばい煙、粉じん、騒音、振動、悪臭、排液等により人体動植物その他に障害を与えるもので町長が串本町公害防止対策審議会(以下「審議会」という。)に諮問して除害の措置を要すると認めたいものをいう。

(公害基準)

第3条 公害基準は、それぞれ公害関係法、和歌山県公害防止条例(昭和46年和歌山県条例第21号)等の定めによるものとする。

(諮問機関)

第4条 第2条に規定する事項その他公害の防止上必要な事項について町長の諮問に応じ調査審議するため審議会を設置する。

2 町長は、必要があると認めるときは、審議会に対し前項に規定する諮問事項の調査審議を求めることができる。

3 審議会は、前項の諮問に応じ調査審議するとともに町長に対し意見を述べることができる。

4 審議会の組織、運営その他審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

(公害発生の防止の責務)

第5条 何人も公害を発生させないよう留意するとともに発生するおそれのあるときは、直ちにその防止措置を講じなければならない。

(町の基本的責務)

第6条 町は、住民の健康を保護し生活環境を保全するため必要に応じ自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する施策を講ずるものとする。

(指導)

第7条 町長は、公害の防止に関する思想の普及に努めるとともに公害のおそれのあるものが発生している場合又はその発生のおそれがある場合は、速やかに公害の防止について必要かつ適切な指導を行うものとする。

(地域開発施策等における公害防止の配慮)

第8条 町長は、地域の開発及び整備に関する施策の策定実施に当たっては、公害の防止について十分配慮しなければならない。

(自然環境の保護)

第9条 町長は、公害の防止に資するよう緑化の推進その他自然環境の保護に努めなければならない。

(公害の防止に関する協定)

第10条 町長は、公害を防止するため必要があるときは、事業者等との間において公害の防止に関する協定を締結するよう努めなければならない。

(調査及び審査の請求)

第11条 公害により障害を受け、又は受けるおそれがある場合は、町長にその調査及び審査を求めることができる。

(改善又は除害の通告)

第12条 町長は、審議会の調査及び審査の結果等に基づき改善又は除害が必要と認めたときは、その旨を当該者に通告するものとする。

(改善又は除害措置の実施)

第13条 当該者は、前条の通告を受けたときは速やかに改善又は除害措置を講じなければならない。

(改善又は除害の勧告)

第14条 町長は、当該者に第12条の通告をした後相当な時日を経過しても必要な措置を講じないときは、期限を定めて改善又は除害について勧告することができる。

(改善又は除害措置の届出)

第15条 第13条又は前条の規定による措置を講じたときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町公害防止条例(昭和47年串本町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

串本町公害防止条例

平成17年4月1日 条例第139号

(平成17年4月1日施行)