○串本町水道水源保護条例施行規則
平成17年8月26日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町水道水源保護条例(平成17年串本町条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号別表の第2項の規則で定める事業等の名称)
第2条 対象事業等の名称は、次のとおりとする。
(1) 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
イ 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
(2) 水産食料品製造業の用に供する施設
(3) パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設
(4) 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント
(5) 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
(6) ゴルフ場
(7) 建設残土処理施設
(8) 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するものをいう。)である焼却施設
(9) し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員500人以下のし尿浄化槽を除く。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(1) 対象事業計画書
(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近見取図
(3) 対象事業を行う工場その他事業場計画平面図
(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合は、その法人の定款及び登記簿謄本
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
2 改善命令を受けた者は、改善行為を完了したときは、直ちに対象事業施設改善完了報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の串本町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の串本町サンゴ台防災ヘリコプター場外離着陸場条例施行規則、第6条の規定による改正前の串本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の串本町職員の給与に関する規則、第9条の規定による改正前の串本町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の串本町保育所保育料の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則、第11条の規定による改正前の串本町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の串本町老人ホーム入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の串本町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の串本町放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の串本町水道水源保護条例施行規則、第17条の規定による改正前の串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の串本町防災センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。