○串本町自然保護条例施行規則
平成17年4月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町自然保護条例(平成17年串本町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行為の場所を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真
(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
(4) 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面
(1) 前条第2項第3号に掲げる変更前の図面に変更後のものを朱書した図面
(2) 前条第2項第4号に掲げる変更前の図面に変更後のものを朱書した図面
(適用除外)
第5条 条例第10条第1項第2号に規定する規則で定める行為は、別表に掲げるものとする。
(既着行為の取扱い)
第6条 条例第10条第1項各号に掲げる行為は、届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、第3条第2項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、条例第10条第1項第4号に掲げる行為の届出にあっては、第3条第2項第1号に掲げる図面を添えれば足りる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) みぞ、いせき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 門、生垣、その高さが3メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が30平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
(3) 社寺境内地又は墓地において、鳥居、とうろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。
(4) 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上の距離にある炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること。
(5) ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
(7) 信号機、防護柵、土留よう壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、若しくは増築すること(信号機にあっては、新築を含む。)。
(8) 道路の舗装及び道路の勾配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの
(9) 道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。
(10) 巣箱、給餌台、給水台等を設置すること。
(11) 宅地の木竹を伐採すること。
(12) 自家用のために木竹を択伐(塊状択伐を除く。)すること。
(13) 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。
(14) 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
(15) 森林の保育又は電線路の維持のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。
(16) 牧野改良のためにいばら、かん木等を除去すること。
(17) 宅地内の土石を採取すること。
(18) 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で鉱物を掘削し、又は土石を採取すること。
(19) 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘鑿のため試錐を行うこと。
(20) 宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(21) 自然保護区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによって、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(22) 耕作の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
(23) 森林施業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
(24) 漁船から汚水又は廃水を排出すること。
(25) 養漁の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
(26) 宅地内で行う家畜の飼育に伴う汚水又は廃水を排出すること。
(27) 住宅から汚水又は廃水を排出(し尿の排出を除く。)すること。
(28) 地表から2.5メートル以下の高さで、広告物その他これに類する物を建築物の壁面に掲出し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(29) 法令の規定により、又は保安の目的で広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。
(30) 鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
(31) 森林の保護管理又は野菜鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。
(32) 宅地内にある植物で自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第17条第1項第7号の規定により環境大臣が許可するものを採取すること。
(33) 第1項から前項までに掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為
(34) 町長の指定する地域以外の地域において木竹を植栽すること。
(35) 宅地内の木竹を植栽すること。
(36) 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹又は現存する木竹と同一種類の木竹を植栽すること。
(37) 家畜を係留放牧すること。
(38) 魚介類を捕獲すること。