○串本町自然保護条例
平成17年4月1日
条例第136号
(目的)
第1条 この条例は、串本町における優れた自然を保護しより美しい自然環境を創ることに努め、もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(町及び住民等の責務)
第2条 町は、自然の保護及び優れた自然環境の育成に努めるとともに自然保護思想の高揚並びに自然を保護する活動の助長に努めなければならない。
第3条 町民及び町内に在留する者並びに町内に土地等の所有権を有する者は、町が実施する自然の保護に関する施策に協力するとともにすすんで自然の保護に努めなければならない。
(自然保護区の指定)
第4条 町長は、次に掲げる地区を自然保護区として指定することができる。
(1) 河川、けい谷、池沼、山岳、丘陵等が所在する地域のうち、景勝地として保護することが必要な地区
(2) 主要な集落地及びその周辺の地域のうち良好な生活環境を形成する所として保護することが必要な地区
(3) 道路の沿線等で積極的に自然環境の保護及び美化を図ることが必要な地区
2 町長は、前項の規定により自然保護区を指定しようとするときは、串本町自然保護審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、自然保護区の指定に当たっては、その地区内に所有権その他の権利を有する者等の協力が得られるよう努めなければならない。
4 町長は、自然保護区を指定する場合には、条例で定めるところにより告示しなければならない。
5 自然保護区の指定は、告示によってその効力を生ずる。
(自然記念物の指定)
第5条 町長は、植物、鉱物、動物等であって住民に親しまれているもの由緒のあるもの又は学術的価値のあるもので保護する必要があると認めるものを自然記念物として指定することができる。
(指定の解除及び区域の変更)
第6条 町長は、自然保護区又は自然記念物の指定を解除し、若しくは自然保護区の区域を変更することができる。
(立入調査)
第7条 町長は、この条例に基づく業務に関し必要があると認めるときは、その職員をして必要な土地に立入らせ状況を調査させることができる。
2 土地の所有者又は占有者等は、正当な理由がない限り前項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(行為の許可)
第8条 自然保護区の区域内において次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 建物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、土砂を採取し、又は木若しくは竹を伐採すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 汚水及び廃水の処理を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が自然保護のため特に必要と認めたもの
2 自然記念物を伐採し、又は採取し、若しくはこれらを損壊し、又は現状を著しく変更しようとするときは前項の規定を準用する。
3 町長は、前2項の規定により許可申請があったときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(適用除外)
第10条 次に掲げる行為については、前2条の規定は適用しない。
(1) 国又は地方公共団体が公共の利便に供するためにする行為
(2) 通常の管理行為又は軽易な行為であって規則で定めるもの
(3) 自然保護区若しくは自然記念物が指定され、又は自然保護区が拡張された際、既に着工していた行為
(4) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 国又は地方公共団体は、前項第1号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議するものとする。
(助言又は勧告等)
第11条 町長は、自然保護区において特に積極的に自然の美化を図る必要があると認めるとき又は自然記念物の有効な保護につき必要があると認めるときは、当該関係者に対して必要な助言及び勧告又は協力の要請をすることができる。
(損失の補償)
第12条 町長は、第8条の規定により不許可又は条件を付して許可したことにより所有権その他の権利者に損失を与える場合は、通常生ずべき損失の度合によりこれを補償することができる。
(自然保護審議会の設置)
第13条 町長の諮問に応じ自然の保護に関する調査及び審議を行うため串本町自然保護審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、自然の保護に関する重要事項について町長に意見を具申することができる。
(組織)
第14条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町議会議員
(3) 串本町に所在する団体の役職員
(4) 住民代表
(委員の任期)
第15条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が任命されたときにおける当該要件を欠くに至ったときは、その委員は、委員を辞したものとする。
(会長及び副会長)
第16条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会議を総括し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第17条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第18条 審議会の庶務は、町長部局において処理する。
(規定への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(自然保護監視員)
第20条 自然の保護及び自然記念物の保護の状況等を監視させるため自然保護監視員(以下「監視員」という。)を置くことができる。
2 監視員は、町長が任命する。
3 監視員は、その身分を示す証明書を携帯し関係人に提示しなければならない。
(原状回復命令)
第21条 町長は、次に定める者に対し原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合は、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(1) 許可なく、又は許可の範囲を超えて第8条第1項各号に定める行為をした者
(2) 第8条第4項の規定に基づき町長が示した許可の条件に違反した者
(協定の締結)
第22条 町長は、自然破壊を防止するため必要があるときは、事業者との間において自然破壊の防止に関する協定を締結するものとする。
(罰則)
第23条 第21条の規定による原状回復命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
第24条 第8条の規定による許可を受けず、又は許可の条件に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。
第25条 第7条の規定による立入調査を拒み、又は妨げ忌避した者は、1万円以下の罰金に処する。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。