○串本町放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第83号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(放棄となる期間)

第3条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、10日間とする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める期間とすることができる。

(調書の作成)

第4条 町長は、条例第8条の規定により職員に調査させたときは、調査調書(様式第1号)を作成するものとする。

(関係機関との協議)

第5条 町長は、条例第9条の規定により勧告し、又は条例第10条第1項の規定により措置を命じようとするときは、当該放棄自動車の処理方法について関係機関と協議を行うものとする。

(所有者等への勧告)

第6条 条例第9条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(措置命令)

第7条 条例第10条第1項の規定による措置命令は、措置命令書(様式第3号)により行うものとする。

(弁明の方法等)

第8条 条例第10条第2項に規定する弁明は、弁明書(様式第4号)の提出により行うものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。

2 町長は、弁明の機会を与えようとするときは、弁明通知書(様式第5号)により弁明の機会を与えようとする者に対し命令の内容及びその理由、弁明書の提出先及び提出期限その他必要があると認める事項を通知しなければならない。

(撤去の告知)

第9条 条例第11条の規定による標章の様式は、様式第6号のとおりとする。

(撤去期限)

第10条 条例第11条に規定する撤去期限は、放棄自動車に標章を取り付けた日から起算して14日を経過する日とする。

(引取通知)

第11条 条例第12条の規定による放棄自動車の引取通知は、放棄自動車引取通知書(様式第7号)により行うものとする。

(放棄自動車の返還手続)

第12条 保管されている放棄自動車の所有者等は、当該放棄自動車の返還を受けようとするときは、その所有者等であることを証するものを提示するとともに放棄自動車受取書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第13条 条例第15条に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第9号のとおりとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町放棄自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する規則(平成8年串本町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の串本町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の串本町サンゴ台防災ヘリコプター場外離着陸場条例施行規則、第6条の規定による改正前の串本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の串本町職員の給与に関する規則、第9条の規定による改正前の串本町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の串本町保育所保育料の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則、第11条の規定による改正前の串本町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の串本町老人ホーム入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の串本町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の串本町放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の串本町水道水源保護条例施行規則、第17条の規定による改正前の串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の串本町防災センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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串本町放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第83号

(平成28年4月1日施行)