○串本町放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成17年4月1日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、放棄自動車の発生の防止及び適正な処理について必要な事項を定め、放棄自動車により生ずる障害を除去することにより地域の美観を保持するとともに、町民の快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 放棄 自動車が正当な権限に基づくことなく公共の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(3) 放棄自動車 自動車でその機能の一部又は全部を失った状態で放棄されているものをいう。

(4) 公共の場所 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及び町が管理するその他の一般交通の用に供する道路、公園、河川その他公共の用に供する場所をいう。

(5) 事業者等 自動車の製造、輸入又は修理販売を業として行っている者及びそれらの団体をいう。

(6) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放棄した者又は放棄させた者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する総合的な施策(以下「施策」という。)を実施する。

(町民の責務)

第4条 町民(本町の区域内において自動車を所有し、又は使用する者を含む。)は、町長の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、自動車が放棄自動車とならないよう回収その他適切な措置を講ずるよう努めるとともに町長の実施する施策に協力しなければならない。

(放棄の禁止)

第6条 何人も自動車を放棄し、又は放棄させてはならない。

(通報)

第7条 放棄されている自動車を発見した者は、町長にその旨を通報するよう務めなければならない。

2 町長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講ずるものとする。

(調査)

第8条 町長は、前条第1項に規定する通報があったときその他必要があると認めるときは、職員に当該自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。

(所有者等への勧告)

第9条 町長は、前条の規定による調査の結果放棄されている自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対しその自動車を撤去するよう勧告することができる。

(措置命令)

第10条 町長は、放棄自動車の所有者等に対し当該放棄自動車を撤去するよう命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要のためあらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。

(所有者等不明の場合の撤去の告知)

第11条 町長は、第8条の規定による調査の結果放棄自動車の所有者等が判明しないために前条の規定による命令をすることができないときは、次に掲げる事項を告知する標章を当該放棄自動車の見やすい箇所に取り付けることができる。

(1) 放棄自動車を撤去すべき旨及びその期限

(2) 放棄自動車を撤去期限を経過しても撤去しないときの措置

(引取通知)

第12条 町長は、放棄自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し期限を定め当該放棄自動車を引き取るように通知するものとする。

(引取りのない放棄自動車の処分)

第13条 町長は、第11条の規定による措置を講じたにもかかわらず引取りのない放棄自動車については、処分する旨をあらかじめ告示し当該放棄自動車を処分することができる。

(放棄自動車の措置通知)

第14条 町長は、第11条の規定により放棄自動車に標章を取り付けたとき又は前条の規定により放棄自動車を処分しようとするときは、所轄の警察署長に対し通知するものとする。

(証明書の携帯等)

第15条 第8条の規定により自動車の調査のため現場に派遣される職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(関係機関との協議及び協力)

第16条 町長は、施策を実施するために必要があると認めるときは、関係機関と協議するとともに協力を要請することができる。

(関係法規の活用)

第17条 町長は、自動車の放棄の防止及び放棄自動車の適正な処理を行うため関係機関と連携し関係法規の積極的な活用を図るものとする。

(罰則)

第18条 第10条第1項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対し同条の罰金に処する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町放棄自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成8年串本町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

串本町放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成17年4月1日 条例第134号

(平成17年4月1日施行)