○串本町上野山共同汚水処理施設の設置及び利用に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第81号

(汚水処理施設利用加入金)

第2条 串本町上野山地域及び町長が特に認めたその周辺地域に町から貸与を受けた土地に1区画内に2世帯以上が生活を営むことができる施設を設けた者は、条例第19条に掲げる額に当該施設に入居可能世帯数の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

(土地所有者変更等の届)

第3条 条例第7条第2項に規定する土地所有者変更等の届は、様式第1号によるものとする。

(代理人選任届)

第4条 条例第10条第1項に規定する代理人選任届は、様式第2号によるものとする。

(総代人選任届)

第5条 条例第11条第1項に規定する総代人選任届、様式第3号によるものとする。

(汚水処理施設利用(開始・中止、再開・取止)申請書)

第6条 条例第13条第1項に規定する汚水処理施設利用(開始・中止、再開・取止)申請書は、様式第4号によるものとする。

(共用個人施設利用者異動届)

第7条 条例第13条第2項に規定する共用個人施設利用者異動届は、様式第5号によるものとする。

(個人附属施設(新設・増設・改造・撤去)申請書)

第8条 条例第14条第2項に規定する個人附属施設(新設・増設・改造・撤去)申請書は様式第6号に、同項第1号に規定する誓約書は様式第7号に、同項第2号に規定する同意書は様式第8号にそれぞれよるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古座町上野山共同汚水処理施設の設置及び利用に関する条例施行規則(平成14年古座町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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串本町上野山共同汚水処理施設の設置及び利用に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第81号

(平成17年4月1日施行)