○串本町上野山共同汚水処理施設の設置及び利用に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町上野山共同汚水処理施設の設置及び利用に関する条例(平成17年串本町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(汚水処理施設利用加入金)
第2条 串本町上野山地域及び町長が特に認めたその周辺地域に町から貸与を受けた土地に1区画内に2世帯以上が生活を営むことができる施設を設けた者は、条例第19条に掲げる額に当該施設に入居可能世帯数の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。