○串本町上野山共同汚水処理施設の設置及び利用に関する条例

平成17年4月1日

条例第131号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 汚水処理施設(第6条―第16条)

第3章 汚水の処理(第17条・第18条)

第4章 加入金及び利用料金等(第19条―第24条の3)

第5章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか串本町上野山共同汚水処理施設(以下「汚水処理施設」という。)の設置及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 串本町上野山住宅地の汚水処理を目的として汚水処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 串本町上野山共同汚水処理場

位置 串本町津荷17番地

(処理の対象地域)

第4条 汚水処理施設の処理対象地域は、串本町上野山地域及び町長が特に認めたその周辺地域とする。

(汚水処理施設の定義)

第5条 この条例における汚水処理施設とは、当該処理地域内の水洗便所、台所、風呂、洗濯等の排水(以下「汚水」という。)を一般家庭等から導入し、浄化し、又はその処理水を放水路に放流するための浄化装置及び布設管をいう。

第2章 汚水処理施設

(汚水処理施設の区分)

第6条 汚水処理施設を次のとおり区分する。

(1) 処理施設 汚水を処理する槽及び機械設備並びにそれらが存する土地及び建物等

(2) 附属施設 汚水処理施設のうち処理施設以外の施設

 公共附属施設 道路に布設された下水本管、マンホール及び処理施設から放水路までの放流管

 個人附属施設 宅地内から道路に布設された下水本管に至るまでの汚水管及び汚水ます

(ア) 個人施設 1区画内で1世帯の用に供する個人附属施設

(イ) 共用個人施設 個人施設のうち複数の世帯が利用するための施設

(ウ) 特定共用個人施設 2区画にわたって複数の世帯が利用できるように設置した個人附属施設

(個人附属施設の所有権)

第7条 個人附属施設の所有権は、その施設の設置されている土地の所有者(以下「土地所有者」という。)に帰属する。ただし、特定共用個人施設にあっては、その土地所有者の共有とする。

2 土地所有者が土地の所有権を移転し、又は住所の変更を行ったときには、直ちに土地所有者変更等の届を町長に提出しなければならない。

(汚水処理施設の管理区分)

第8条 汚水処理施設の管理は、次の区分により行うものとする。ただし、第1号の施設にあっては、町長は必要に応じその一部について委任することができる。

(1) 処理施設及び公共附属施設 町

(2) 個人附属施設 その施設の所有者

(土地所有者の管理責任)

第9条 土地所有者は、汚水処理施設の管理に関し当該個人附属施設を利用するすべての者の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

(土地所有者の代理人)

第10条 土地所有者は、処理地域内に居住しないとき等町長が必要と認めたときには、この条例に定める関係事項を処理させるため処理地域内又は町内に居住する者の中から代理人を選任し代理人選任届を町長に提出しなければならない。また、代理人又は代理人の住所に変更のあったときも同様とする。

2 町長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(総代人の選任)

第11条 土地所有者は、共用個人施設を利用しようとするときは、この条例の定める関係事項を処理させるため共用個人施設を利用する者の中から総代人を選任し総代人選任届を町長に提出しなければならない。この場合土地所有者は、総代人を兼ねることができる。また、総代人又は総代人の住所に変更があったときも同様とする。

2 町長は、前項の総代人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(利用者の遵守事項)

第12条 汚水処理施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 当該施設には、浄化処理に支障を来す不溶解性固形物(溶解性トイレットペーパー以外の紙、綿花及び布等の繊維製品、魚、野菜、ゴム、タバコ並びにマッチ等)、油(食用油を含む。)、毒物及び化学薬品類等を放流してはならない。

(2) 雨水は、道路側溝に流し汚水ますに放流しないこと。

(3) 汚水ますに設置されている防臭蓋を開いたままで放置してはならない。また、その汚水ますに土砂が流入しないよう注意すること。

(4) 布設管内の流通を阻害し、又は阻害するおそれのあるものは、適時排除すること。

(5) 宅地内の汚水ますは、常にしゅんせつ及び清掃等を行い汚水処理施設の機能を阻害しないよう維持管理に努めること。

(汚水処理施設利用に関する申請等)

第13条 土地所有者又は総代人は、利用者が汚水処理施設の利用を開始、中止、再開又は取り止めようとするときには、汚水処理施設利用(開始・中止、再開・取止)申請書を町長に提出してその許可を得なければならない。

2 土地所有者又は総代人は、共用個人施設の利用者に異動があったときには、共用個人施設利用者異動届を速やかに町長に提出しなければならない。

(個人附属施設の工事)

第14条 個人附属施設は、原則として町が設置した位置及び施設の構造を変更してはならないものとする。

2 土地所有者は、特別の事由により個人附属施設の位置及び施設の構造を変更しなければならないときは、個人附属施設(新設・増設・改造・撤去)申請書に設計書及び次に掲げる書類を添えて町長に提出しその許可を得なければならない。

(1) 個人附属施設を共同して利用しようとするときは、その施設の利用者の誓約書

(2) 土地所有者が、共用個人施設又は特定共用個人施設を変更しようとするときは、その施設の共同利用者の同意書

(工事の施行)

第15条 前条の工事の設計及び施行については、その者の責任において行い、かつ、町長の指定する職員の指導を受けなければならない。町はこの場合の費用については、一切負担しない。

(個人附属施設の工事の特例)

第16条 町は、次に掲げる場合にあって緊急を要するときは、土地所有者及び利用者と協議の上同意が得られない場合にあっても個人附属施設の補修又は位置及び構造の変更のための工事を施行することができる。

(1) 町長が公益上特に必要と認めたとき。

(2) 町長が汚水処理施設の保全、維持管理又は公共附属施設工事との関連上必要と認めたとき。

2 前項により施行した工事の費用等は、その原因者の負担とする。

第3章 汚水の処理

(汚水処理の原則)

第17条 町は、汚水処理施設の保全及び維持管理のための工事、災害による非常事態その他公益上やむを得ない事由のほか汚水の流入を制限し、又は停止することができない。

2 汚水の流れを制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてこれを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

(用途以外の使用等の禁止)

第18条 汚水処理施設は、所定の用途以外に無断で使用しこれを濫用してはならない。

第4章 加入金及び利用料金等

(汚水処理施設利用加入金)

第19条 次の各号に該当する者は、汚水処理施設の償却費の一部に充てるため汚水処理施設利用加入金として当該各号に掲げる額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を町に納入しなければならない。

(1) 処理地域内の土地で一般分譲に供した土地を取得した者

1区画につき20万円

(2) 前号に掲げる土地を取得した者で1区画内に2世帯以上が生活を営むことができる施設を設けた者は、前号に掲げる額に当該世帯数の数を乗じて得た額

(3) 処理地域内の土地で串本町から地主還元地として譲渡された土地(以下「地主還元地」という。)の所有者で当該土地に生活を営むことができる施設を設けたものは、前各号の規定により算定した額

(4) 地主還元地を当該土地所有者から取得した者(相続による取得は除く。)は、前各号の規定により算定した額

2 町が特別の用途に指定した土地を譲り受けた者は、別に定める金額を町に納入しなければならない。

3 町長が公共施設及びその他特に認めたものについては、前2項の規定にかかわらず汚水処理施設利用加入金を免ずることができる。

(利用料金の納入義務)

第20条 土地所有者は、汚水処理施設の平常の維持管理及び運営の費用に充てるため利用者が負担する汚水処理施設利用料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

(利用料金の算定)

第21条 前条の利用料金は、用途別及び上水道使用水量を基礎に別表第1の計算表により算出した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その金額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、上水道を使用しない世帯については、別表第2の計算表により算出した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その金額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の用途については、別表第3の基準により区分するものとする。

3 町長が公共施設その他特に認めたものについては、前2項の規定にかかわらず、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 利用料金の算定期間は、2月毎の上水道検針日にその日の属する月分及び前月分の按分をもって1月とする。

(利用料金の改正)

第22条 町は、経済情勢の変動等により汚水処理施設の維持管理上必要と認めたときは、利用料金を改正することができる。

(特別施設費)

第23条 町は、平常の維持管理以外に汚水処理施設の大規模な改修又は改良の必要が生じた場合は、土地所有者に応分の経費を負担させることができる。この場合土地所有者は、その負担に応じるものとする。

(利用料金等の納入)

第24条 利用料金その他町に納入する一切の経費(以下「利用料金等」という。)は、町が発行する請求書又は納入通知書により指定する納入期日及び場所に納入するものとする。

(督促)

第24条の2 町長は、利用料金等を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 町長は、前項の督促状を発した場合において、串本町手数料条例(平成17年串本町条例第50号)第2条の定めるところにより、督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第24条の3 前条の規定により督促をした債権がある場合の延滞金の徴収については、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)の定めるところによる。

第5章 雑則

(汚水処理施設の改善又は利用の制限等)

第25条 町長は、次に該当する場合においては、汚水処理施設を改善又はその利用を制限若しくは禁止することができる。

(1) 第12条の規定による遵守事項に違反したとき。

(2) 第13条及び第14条の規定による手続を経ないで汚水処理施設の利用又は工事の施行をしたとき。

(3) 第24条の規定による利用料金等の納入を怠ったとき。

(4) 利用料金等の納入を免れるため詐偽その他不正の行為があったとき。

2 前項の規定による改善又は制限等に伴い生じた損害については、これを当該土地所有者が負担するものとする。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、汚水処理施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の古座町上野山共同汚水処理施設の設置及び利用に関する条例(昭和59年古座町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条の規定にかかわらず、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続している汚水処理施設の利用料金で、施行日以後初めての上水道検針日が前回の上水道検針日の翌日より2箇月以内の場合については、なお従前の例による。

(平成29年10月31日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(串本町上野山共同汚水処理施設の設置及び利用に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 改正後の串本町上野山共同汚水処理施設の設置及び利用に関する条例第24条の2及び第24条の3の規定は、施行日以後に納入の通知をする利用料金等について適用する。

別表第1(第21条関係)

利用料金計算表(1)

料金は、町営上水道の使用水量を基礎に次の料金表を適用する。

用途

利用料金

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

家事用

10立方メートルまで1,800円

10立方メートルを超える分

110円

官公署 学校 病院等用

60立方メートルまで11,000円

60立方メートルを超え100立方メートルまで

150円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

160円

200立方メートルを超え350立方メートルまで

170円

350立方メートルを超え550立方メートルまで

180円

550立方メートルを超える分

190円

会社 工場等 営業用

60立方メートルまで12,000円

60立方メートルを超え100立方メートルまで

160円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

180円

200立方メートルを超え350立方メートルまで

200円

350立方メートルを超え550立方メートルまで

220円

550立方メートルを超える分

240円

湯屋用

150立方メートルまで24,000円

150立方メートルを超える分

130円

特殊用

60立方メートルまで24,000円

60立方メートルを超える分

450円

別表第2(第21条関係)

利用料金計算表(2)

町営上水道を利用しない場合の利用料金は、次のとおりとする。

(町営上水道を利用しない場合の月額)

用途

料金

基本料金

超過料金

家事用

居住者3人まで

4,000円

1人増すごとに

500円

官公署 学校 病院等用

利用者100人まで

27,000円

50人増すごとに

3,000円

会社 工場 営業用

床延面積300m2まで

40,000円

10m2増すごとに

1,000円

湯屋用

浴室の面積30m2まで

134,000円

1m2増すごとに

10,000円

特殊用

施設2箇所まで

27,000円

施設1箇所増すごとに

5,000円

別表第3(第21条関係)

用途の適用基準表

用途

適用基準

家事用

一般家庭、アパート、寄宿舎、合宿所及び寺院、教会その他これに類するものの用に供するもの

官公署 学校 病院等用

官公署、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条による学校、医療法(昭和23年法律第205号)による病院等及びこれに類するものの用に供するもの

会社 工場 営業用

事務所、事業所、工場及び旅館、飲料業、娯楽場、食品製造業、化学製品製造業、染色業、製紙業、製革業、鋳物鉄工業、理容美容業、クリーニング業、運輸業、写真業、飼育業、百貨店等の用に供するもの

湯屋用

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場の用に供するもの

特殊用

噴水、滝、泉水、庭園その他観賞又は娯楽用及び撒水、工事施行その他臨時の用に供するもの

串本町上野山共同汚水処理施設の設置及び利用に関する条例

平成17年4月1日 条例第131号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第131号
平成18年3月20日 条例第12号
平成26年3月12日 条例第10号
平成29年10月31日 条例第45号