○串本町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金の額その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を合わせて処理する浄化槽であって生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/ι(日間平均値)以下の機能を有し国庫補助指針に適合する全国浄化槽推進市町村協議会の登録を受けたものをいう。

(3) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(4) 転換 既設の建築物において、くみ取り便槽又は単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に入れ替えることをいう。

(5) 配管設備 合併処理浄化槽と接続する配管をいう。

(6) 補助対象者 補助金の交付を受けることができる者をいう。

(7) 申請者 補助金の交付を受けようとする者をいう。

(8) 交付決定者 補助金の交付の決定を受けた者をいう。

(補助対象地域)

第3条 この告示による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、串本町全域とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、補助対象地域において、専ら自ら若しくは親族の居住の用に供する建物又は延べ床面積のおおむね2分の1以上を自ら若しくは親族の居住の用に供する建物(以下「住宅」という。)に処理対象人員50人以下の浄化槽を設置しようとする者とする。ただし、浄化槽法第11条に基づく法定検査の契約を締結している者に限る。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の届出を行わずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅の賃借人で、当該住宅に浄化槽を設置することについて賃貸人の承諾が得られない者

(3) 販売又は賃貸の目的で浄化槽付きの住宅を建築する者

(4) 町内に住所を有しない者。ただし、浄化槽設置後1年以内に町内に住所を有する見込みのある者を除く。

(補助金額)

第5条 町長は、補助対象者に対し予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額のうち別表第1に掲げる区分ごとに定める額を限度とする。

3 浄化槽の設置に伴い、既存単独処理浄化槽若しくはくみ取り便槽の撤去が必要な場合又は既存単独処理浄化槽を雨水貯留槽として再利用する場合は、撤去に要する費用又は再利用に要する費用と別表第2に掲げる区分ごとに定める額とを比較して少ない方の額を前項の補助金の額に加算する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 転換を行う場合は、配管設備に係る費用に2分の1を乗じた額と300,000円とを比較して少ない方の額を前項までの補助金額に加算する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第6条 申請者は、補助金に係る工事着手前に補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査機関の審査を経た浄化槽設置届書の写し及び建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 見積書の写し(単独処理浄化槽若しくはくみ取り便槽の撤去又は単独処理浄化槽の雨水貯留槽としての再利用を伴う場合は当該撤去又は再利用に要する費用を、転換による配管工事を実施する場合は当該工事に要する費用を区別して記載したもの)

(4) 浄化槽の構造図

(5) 浄化槽の配置配管図

(6) 住宅の賃借人が当該住宅に浄化槽を設置する場合は、賃貸人の承諾書

(8) 登録浄化槽管理票(C票)、登録証

(9) 単独処理浄化槽の撤去が伴う場合は、配置配管図

(10) 転換による配管工事を実施する場合は、くみ取り便槽又は単独処理浄化槽の現況写真

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付するものと決定した申請者に対しては、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)、交付しないと決定した申請者に対しては、補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)によりそれぞれ通知するものとする。

(変更承認申請等)

第8条 交付決定者は、前条第2項の補助金交付決定通知書を受けた後において当該補助金の交付申請内容を変更する場合又は当該補助金に係る事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 交付決定者は、当該補助金に係る事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助金に係る事業の遂行が困難となった場合は、2月末日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助金に係る事業完了後1月以内又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(別記第5号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事請求書又は領収書の写し(単独処理浄化槽若しくはくみ取り便槽の撤去又は単独処理浄化槽の雨水貯留槽としての再利用を伴う場合は当該撤去又は再利用に係る費用を、転換による配管工事を実施した場合は当該工事に要する費用を区別して記載したもの)

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(3) 浄化槽法第11条検査契約証明書の写し

(4) 保証登録証

(5) 単独処理浄化槽の撤去を伴う場合は、撤去に係る工事写真、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し及び単独処理浄化槽使用廃止届出書の写し

(6) くみ取り便槽の撤去を伴う場合は、撤去に係る工事写真及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し

(7) 単独処理浄化槽の雨水貯留槽としての再利用を伴う場合は、再利用に係る工事写真及び単独処理浄化槽使用廃止届出書の写し

(8) 転換による配管工事を実施した場合は、宅内の生活雑排水が接続されていることが確認できる写真及び図面(写真の位置を明示したもの)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金に係る事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により速やかに交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(別記第7号様式)による交付決定者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(設置工事の確認等)

第14条 町長は、補助金に係る事業を適正に執行させるため浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

2 補助金の交付を受けたものは、町長の求めに応じ次に掲げる結果を町長に報告しなければならない。

(1) 浄化槽法第7条の水質検査の結果

(2) 浄化槽法第8条の保守点検の結果

(3) 浄化槽法第9条の清掃結果

(4) 浄化槽法第11条の水質に係る定期検査の結果

(5) 設置工事検査結果

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第26号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日告示第28号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日告示第29号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日告示第26号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日告示第31号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第15号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第22―5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第21号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

人槽区分

限度額

串本町全域

5人槽

332,000円

6人槽から7人槽まで

414,000円

8人槽から50人槽まで

548,000円

別表第2(第5条関係)

区分

限度額

浄化槽の設置に伴い必要となる単独処理浄化槽の撤去に要する費用

120,000円

浄化槽の設置に伴い必要となるくみ取り便槽の撤去に要する費用

90,000円

浄化槽の設置に伴い使用を廃止する単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用に要する費用

90,000円

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串本町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第45号
平成19年3月26日 告示第26号
平成20年3月24日 告示第28号
平成21年3月9日 告示第29号
平成26年9月19日 告示第112号
平成28年3月18日 告示第26号
平成30年3月15日 告示第31号
平成31年3月18日 告示第15号
令和2年6月24日 告示第69号
令和4年3月31日 告示第22号の5
令和5年3月27日 告示第21号