○串本町事業系生ごみ処理機購入補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年串本町条例第129号)第4条第1項に基づき、事業者の協力を求め、事業系生ごみ処理機(以下「処理機」という。)の普及を図るため、購入補助金を交付することによって負担軽減を図り、ごみの資源化及び減量化に寄与することを目的として、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 町内で事業を営み、処理能力が日量10kg以上の処理機を購入し、町内事業所に設置する者
(2) 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等を滞納していない者
(設置者の義務)
第3条 処理機を設置した者は、周辺住民に迷惑をかけないように維持管理の徹底を行い、可能な限り堆肥等への活用を図らなければならない。
2 処理機は、購入設置後5年間は、活用しなければならない。
(補助金の額及び基数)
第4条 補助金の額は、機器本体購入価格の3分の1、限度額200万円とし、申請者に対し1基とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金を受けようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に処理機の仕様図、設置場所図、串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則(平成29年串本町規則第49号)第4条第2項に規定する町税等納付状況調査同意書その他町長が必要と認めた書類を添付して提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条に規定する請求があったときは、内容を検認の上、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次に該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) 第3条の各項の規定を遵守できていないと認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。