○串本町生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入費補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内各家庭から排出される生ごみの減量化及び堆肥としての資源化を目的に自ら生ごみ処理容器(以下「容器」という。)又は電気式生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入し、自家処理を行う場合その購入者に対し、補助金を交付することについて串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件に該当する者とする。
(1) 本町の住民基本台帳に記載されている者
(2) 町内の販売店から容器又は処理機を購入した者
(3) 周辺住民に迷惑がかからないよう維持管理の徹底を行い、ごみの減量化及び堆肥としての資源化を図ることができる者
(4) 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等を滞納していない者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に掲げる額とする。
(町婦連等の補助金の交付申請手続)
第4条 町婦連等が会員に容器をあっせんする場合の補助金の交付申請手続は、次によるものとする。
(3) 前号の規定により補助金の交付決定を受けた者が、容器を購入する場合は、補助金交付決定通知書を販売業者に提出し、販売価格より補助金額を差し引いた額で購入するものとする。
(4) 前号の規定により容器を購入した場合、補助金の請求権は、販売業者に移行するものとする。
(5) 販売業者は、補助金の請求を行う場合は、毎月10日までに前月分を、次の書類を添えて町長に請求するものとする。
ア 規則第3条に定める補助金等交付申請書
イ 指令書の写し
ウ 設置者名簿の写し
(償還払方式による補助金の交付申請手続)
第5条 補助金の交付は、容器又は処理機購入後における償還払方式によることができることとし、次によるものとする。
(1) 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
ア 領収書
イ 保証書(電気式生ごみ処理機の場合)
ウ 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則(平成29年串本町規則第49号)第4条第2項に規定する町税等納付状況調査同意書
(協力義務)
第6条 補助金の交付を受けて容器又は処理機を購入した者は、容器又は処理機を有効に活用し、生ごみの排出をできる限り避けなければならない。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金を交付した者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 容器又は処理機をこの告示の目的以外に使用したとき。
(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第91号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日告示第78号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第32号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 補助金の額 |
EM容器 | 1個当たり販売価格の2分の1 補助金の限度額は、3,000円とする。 |
コンポスト | 1個当たり販売価格の2分の1 補助金の限度額は、3,000円とする。 |
電気式生ごみ処理機 | 1個当たり販売価格の2分の1 補助金の限度額は、2万円とする。 |
備考
1 配達料等は、補助対象外とする。
2 EM容器については、1世帯につき1年ごとに2個までとする。
3 コンポスト及び電気式生ごみ処理機については、1世帯につき1年ごとに1個とする。
4 補助金の額に、100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。