○串本町公衆浴場条例施行規則
平成17年4月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町公衆浴場条例(平成17年串本町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入浴券の販売)
第3条 普通使用料及び特別使用料の入浴券は、温泉浴場内で販売する。
(1) 第1号に該当する者は、250円を減額する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町公衆浴場条例施行規則(平成6年串本町第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第18号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。