○串本町公衆浴場条例施行規則

平成17年4月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町公衆浴場条例(平成17年串本町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入浴券の様式)

第2条 条例第7条に規定する普通使用料の入浴券は様式第1号、特別使用料の回数入浴券は様式第2号のとおりとする。

(入浴券の販売)

第3条 普通使用料及び特別使用料の入浴券は、温泉浴場内で販売する。

(使用料の免除)

第4条 条例第8条各号に該当する減免の額は、次のとおりとし、減免者には、優待入浴券(様式第3号)を交付する。

(1) 第1号に該当する者は、250円を減額する。

(2) 第2号及び第3号に該当する者は、大人350円、小人100円を減額する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町公衆浴場条例施行規則(平成6年串本町第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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串本町公衆浴場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第79号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第79号
平成19年3月26日 規則第6号
令和元年6月24日 規則第18号