○串本町公衆浴場条例

平成17年4月1日

条例第128号

(目的)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)及び公衆浴場衛生基準等に関する条例(昭和23年和歌山県条例第41号。以下「県条例」という。)の規定によるほか、串本温泉浴場(以下「浴場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、町民の保養及び健康の増進を図ることを目的とする。

(設置等)

第2条 本町に浴場を設置する。

2 浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 串本温泉浴場

位置 串本町サンゴ台1123番地

(指定管理者による管理)

第3条 浴場の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 町長は、指定管理者に、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 浴場の利用の許可に関する業務

(2) 浴場及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、浴場の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が浴場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(入浴日及び入浴時間)

第6条 入浴日及び入浴時間は、次のとおりとする。

(1) 入浴日 1月2日から12月30日までの日。ただし、毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)は休浴日とする。

(2) 入浴時間 午前11時から午後9時まで

(利用料金)

第7条 利用料金は、別表に掲げる額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。)とし、この額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免措置)

第8条 指定管理者は、次に該当する者については、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 本町住民で、70歳以上のもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の適用者並びに精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けている者

(3) 町長が特に必要と認めた者

(行為の制限)

第9条 浴場利用者は、法及び県条例に定める事項のほか、次の行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用すること。

(2) 施設備品その他の工作物を損傷し、又は損傷するおそれのある行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、浴場内の秩序を乱し、管理上支障があると認められる行為

(原状復旧)

第10条 利用者が浴場の施設、備品その他工作物を滅失し、又は損傷したときは、町長が示す期間内に、これを原形に復旧し、又はその額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町公衆浴場条例(平成6年串本町条例第10号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、合併前の条例第7条の規定によりその管理に関する事務を委託している浴場については、平成18年9月1日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成18年8月10日条例第41号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(平成18年12月20日条例第52号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第29号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月14日から適用する。

(平成26年3月12日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用料金及び年齢区分

普通利用料金

特別利用料金

大人

子供

大人

子供

(12歳以上)

455円

(6歳以上12歳未満)

228円

(12歳以上)

10枚

4,095円

(6歳以上12歳未満)

10枚

2,052円

備考

1 特別利用料金とは、回数入浴券をもって利用する料金をいう。

〔有効期間は、発行日から1年間とする。〕

串本町公衆浴場条例

平成17年4月1日 条例第128号

(令和元年10月1日施行)