○串本町保健衛生事故調査会設置要綱

平成17年4月1日

告示第41号

(設置)

第1条 串本町長が実施する保健衛生業務の円滑な運用を図るため串本町保健衛生事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査会は、前条の業務の実施により発生した事故について、その事故の内容を把握し、その原因、責任の所在を明らかにするとともに、諸措置について審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 調査会は、串本町、新宮保健所串本支所、一般社団法人東牟婁郡医師会、紀南歯科医師会及び一般社団法人田辺西牟婁歯科医師会より選出された委員をもって組織する。この人員構成は、串本町1人、新宮保健所串本支所1人、一般社団法人東牟婁郡医師会3人、紀南歯科医師会1人、一般社団法人田辺西牟婁歯科医師会1人とする。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 調査会の委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長は会務を処理し、調査会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 串本町長は、保健衛生業務の実施により事故が発生したときは、速やかに調査会の審議に必要な資料を整え審議に付さなければならない。

(審議)

第7条 委員長は、前条の規定により串本町長から審議の請求があったときは、速やかに委員を招集し、委員長が議長となり審議を行う。

2 審議に当たり必要な場合は、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

3 会議の議決は、出席委員の過半数の意見をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決める。

(上申)

第8条 予防接種に関する事故において前条の会議で議決が困難な場合は、前条における調査及び審議内容を付し和歌山県予防接種対策協議会の意見を求めるため上申することができる。

(報告)

第9条 委員長は、審議の結果を文書をもって串本町長に報告するものとする。

(経費)

第10条 調査会の運営に必要な委員の報酬、費用弁償及びその他の事務費については、串本町が支弁する。

2 委員の報酬は、1人1回6,000円とし、費用弁償は串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年串本町条例第41号)に準ずる。

(庶務)

第11条 調査会の庶務は、福祉課が担当する。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年3月1日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月28日告示第132号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年9月14日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

串本町保健衛生事故調査会設置要綱

平成17年4月1日 告示第41号

(平成27年9月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第41号
平成19年6月27日 告示第71号
平成24年3月1日 告示第16号
平成24年11月28日 告示第132号
平成27年9月14日 告示第89号