○串本町ねたきり老人等扶養手当支給条例施行規則
平成17年4月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町ねたきり老人等扶養手当支給条例(平成17年串本町条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の認定)
第3条 受給資格の認定は、前条に規定する申請書に基づいて決定する。受給資格がないと認定した者には、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(支給方法等)
第4条 扶養手当の支給期日は、次のとおりとする。
(1) 前期(4月から9月まで) 9月末日
(2) 後期(10月から3月まで) 3月末日
2 年度の途中において受給資格認定申請がなされ、認定された者に交付する手当の額は、月額5,000円とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。