○串本町ねたきり老人等扶養手当支給条例施行規則

平成17年4月1日

規則第69号

(受給申請)

第2条 受給資格の認定を受けようとする者は、条例第2条に規定するねたきり老人等の診断書を添えて、ねたきり老人等扶養手当受給資格認定申請書兼同意書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(受給資格の認定)

第3条 受給資格の認定は、前条に規定する申請書に基づいて決定する。受給資格がないと認定した者には、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(支給方法等)

第4条 扶養手当の支給期日は、次のとおりとする。

(1) 前期(4月から9月まで) 9月末日

(2) 後期(10月から3月まで) 3月末日

2 年度の途中において受給資格認定申請がなされ、認定された者に交付する手当の額は、月額5,000円とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町ねたきり老人扶養手当支給規則(昭和48年串本町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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串本町ねたきり老人等扶養手当支給条例施行規則

平成17年4月1日 規則第69号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第69号
平成19年3月26日 規則第5号