○串本町ねたきり老人等扶養手当支給条例

平成17年4月1日

条例第119号

(目的)

第1条 この条例は、串本町に住所を有するねたきり老人等を扶養又は介護している者に対し、ねたきり老人等扶養手当(以下「手当」という。)を支給することにより、家庭生活の安定と老人福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「ねたきり老人等」とは、居宅において常時臥床し、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護認定において、要介護4又は5と認定された者で、かつ、介添がなければ食事、排便等の日常生活に支障のあるもので、医師が認めたものをいい、「扶養者等」とは、ねたきり老人等を扶養又は介護している者をいう。

(支給要件)

第3条 この手当は、前条の規定に該当するねたきり老人等を扶養又は介護し、かつ、串本町に1年以上の住所を有する扶養者等にこれを支給する。

(手当の額)

第4条 手当の額は、ねたきり老人等1人につき年額6万円とする。

(認定)

第5条 扶養者等が手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の認定をしたときは、本人に通知するものとする。

(支給期間及び支払期日)

第6条 手当の支給は、扶養者等が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 手当の支払期日は、規則で別に定める。

(受給者の義務)

第7条 第2条による認定を受けた扶養者等は、第1条の趣旨に従い、ねたきり老人等の看護に努めなければならない。

(支給の制限)

第8条 町長は扶養者等が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) ねたきり老人等の扶養又は介護を怠っていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(受給権の消滅)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、扶養者等が手当を受ける権利は消滅する。

(1) ねたきり老人等が死亡したとき。

(2) ねたきり老人等又は扶養者等が串本町に住所を有しなくなったとき。

2 前項各号のいずれかに該当することになったときは、扶養者等は速やかに町長に届出をしなければならない。

(手当の不支給)

第9条の2 月の初日から末日までの期間において、ねたきり老人等が第2条に規定する状態でないと認められるときは、その月の手当は支給しない。

(手当の返還)

第10条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、町長はその者に既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(未払の手当)

第11条 扶養者等が死亡した場合において、未払の手当があるときは、新たに扶養者等となった者に対し、手当を支払うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町ねたきり老人扶養手当支給条例(昭和47年串本町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

串本町ねたきり老人等扶養手当支給条例

平成17年4月1日 条例第119号

(平成19年4月1日施行)