○串本町児童館管理運営規則

平成17年4月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町児童館条例(平成17年串本町条例第111号)による串本町立前地児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 児童館は、児童福祉の増進を図るため、児童の情操教育及び健全育成の指導を目的とする各種の集会の催し並びに施設の供用に関する業務を行う。

(利用の許可)

第3条 児童館を利用しようとする者は、利用の日3日前までに町長に児童館利用願(別記様式)を提出して許可を受けなければならない。

2 前項の届出事項に変更のあった場合、その変更理由の届出をして許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第4条 児童館を利用する者(以下「利用者」をいう。)及びその関係者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 館内の清潔及び整頓を保持すること。

(2) 燃焼物及び汚染物の持込みをしないこと。

2 利用者は、許可を受けた目的以外に利用することができない。

(使用料の前納)

第5条 児童館の利用の許可を受けようとする場合、次の事項に該当するときは、使用料を前納しなければならない。

(1) 公的以外に利用するとき。

(2) 公的以外に利用するときに限り、上水道及び電気関係を利用しようとする場合。ただし、町長が認めた場合に限り、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復等)

第6条 利用中に故意又は重大な過失により施設又設備を毀損滅失した場合は何人の行為であっても、利用者の責任においてこれを原状に復し、又損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

串本町児童館管理運営規則

平成17年4月1日 規則第59号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第59号
平成23年3月11日 規則第4号