○串本町児童館条例

平成17年4月1日

条例第111号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 串本町立前地児童館

(2) 位置 串本町和深689番地(和深総合センター内)

(事業)

第3条 児童館においては、次の事業を行う。

(1) 児童生徒の健全育成に係る指導及び育成

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(管理)

第4条 児童館は、町長が管理する。

(使用料)

第5条 児童館の使用料は、別表に定める使用料に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

2 第3条第2号に定める事業の利用者は、前項に定める使用料を納付しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用区分

単位

使用料

使用時間

昼間

一団体60人以内

1,000円

午前9時から午後5時まで

夜間

一団体60人以内

1,000円

午後5時から午後10時まで

串本町児童館条例

平成17年4月1日 条例第111号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第111号
平成23年3月11日 条例第3号
平成26年3月12日 条例第12号