○串本町学童保育所条例施行規則

平成17年4月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町学童保育所条例(平成17年串本町条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放課後児童支援員)

第2条 運営の委託を受けた者は、放課後児童支援員等を置かなければならない。

(入所の期間)

第3条 串本町学童保育所(以下「学童保育所」という。)への入所期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、欠員が生じたとき又は町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(入所の手続)

第4条 学童保育所に入所しようとする児童の保護者は、学童保育所入所申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(入所の承諾)

第5条 前条の規定により申込みのあった児童の数が当該学童保育所の定員を超える場合は、次の各号に該当する児童を優先して入所を承諾するものとする。

(1) 学年が小さい児童

(2) ひとり親世帯の児童

(3) 特別な支援が必要な児童

(入所の決定)

第6条 町長は、入所を認めたときは、当該児童の保護者に学童保育所入所決定通知書(別記第2号様式)により通知しなければならない。

(退所及び休所)

第7条 保護者は、児童を退所させ、又は休所させようとするときは、その理由を付して学童保育所退所届出書(別記第3号様式)又は学童保育所休所届出書(別記第4号様式)を各学童保育所に提出しなければならない。

(出席の停止)

第8条 町長は、児童が感染症にかかり、又はその恐れがあると認めるときは、当該児童の出席を停止することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町学童保育所管理及び運営に関する規則(平成16年串本町教育委員会規則第3号)又は古座町学童保育所管理及び運営に関する規則(平成13年古座町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月17日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成23年7月1日から適用する。

(平成24年3月8日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第9号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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串本町学童保育所条例施行規則

平成17年4月1日 規則第56号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第56号
平成19年12月17日 規則第25号
平成22年12月21日 規則第33号
平成23年3月11日 規則第3号
平成23年9月15日 規則第17号
平成24年3月8日 規則第5号
平成25年2月20日 規則第1号
平成26年3月27日 規則第3号
平成27年3月20日 規則第9号
平成28年3月18日 規則第13号