○串本町古座福祉センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町古座福祉センター条例(平成17年串本町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第10条の規定により、センターの利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第4条 指定管理者は、条例第12条の規定によりセンターの利用許可を取り消したときは、利用者に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売その他これに類する商行為をし、又は寄附金品の募集をしないこと。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、センターの使用を終えたときは、速やかにこれを原状に復した後、係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

2 利用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに係員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古座福祉センター管理運営に関する規則(平成15年古座町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

串本町古座福祉センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第54号

(平成17年4月1日施行)