○串本町古座福祉センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町古座福祉センター条例(平成17年串本町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用許可の取消し等)
第4条 指定管理者は、条例第12条の規定によりセンターの利用許可を取り消したときは、利用者に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売その他これに類する商行為をし、又は寄附金品の募集をしないこと。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、センターの使用を終えたときは、速やかにこれを原状に復した後、係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
2 利用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに係員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略