○串本町古座福祉センター条例
平成17年4月1日
条例第104号
(設置)
第1条 町民1人1人が健康で楽しく生きがいのある生活を営むことができるよう、介護及び福祉サービス並びに地域住民交流の拠点として、串本町古座福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 串本町古座福祉センター
位置 串本町上野山291番地4
(事業)
第3条 センターが行う事業は、次のとおりとする。
(1) 通所介護事業に関すること。
(2) 各種相談及び指導に関すること。
(3) 福祉の向上を図るための研修に関すること。
(利用対象者)
第4条 センターを利用することができる者は、町内に居住する者とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 通所介護事業に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(開館時間)
第8条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第9条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用の許可)
第10条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による許可に際し、管理上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第11条 指定管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(3) センターの管理上支障があると認められるとき。
(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第12条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料)
第15条 通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 前項のほか、食材料費、おむつ代、その他通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものについては、その実費を徴収する。
3 利用者は、第3条各号に掲げる事業以外に利用したときは、事業に要する経費として、利用料を納付しなければならない。
5 身体障害者手帳を有する者で、等級が1級又は2級の者で特殊浴槽及び浴室を利用するときは、無料とする。
(利用料の減免)
第16条 指定管理者は、町長が特に必要と認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の還付等)
第17条 既納の利用料は還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第18条 利用者は、建造物又は付属設備を汚損若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、合併前の条例の規定によりその管理に関する事務を委託しているセンターについては、平成18年9月1日までの間は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年8月10日条例第39号)
この条例は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成23年12月8日条例第36号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 利用時間 | 備考 |
昼間 | 1団体 50人以内 | 1,000円 | 午前9時00分から午後4時30分まで | 夏期又は冬期において冷暖房を利用した場合には、使用料の額に300円を加算する。 |
夜間 | 1団体 50人以内 | 1,000円 | 午後4時30分から午後10時00分まで |