○串本町古座コミュニティセンター管理運営規則

平成17年4月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町古座コミュニティセンター条例(平成17年串本町条例第97号。以下「条例」という。)に基づき串本町古座コミュニティセンター(以下「センター」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 センターの開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、センター長が必要と認めた場合は、その時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後10時

(休館日)

第3条 センター長は、必要がある場合別に休館日を定めることができる。

(利用の申請及び許可)

第4条 条例第4条の許可を受けようとする者は、その5日前までにセンター長に古座コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、センター長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 センター長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、古座コミュニティセンター利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、公用又は町内の公共的団体が行う教育、学術、文化、産業、社会福祉等の普及振興その他公益的行事に使用するとき及びセンター長が特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、若しくは免除することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を受けてセンター長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古座町コミュニテイセンター管理運営規則(昭和59年古座町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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串本町古座コミュニティセンター管理運営規則

平成17年4月1日 規則第48号

(平成17年4月1日施行)