○串本町古座コミュニティセンター条例

平成17年4月1日

条例第97号

(設置)

第1条 地域に活力を取り戻し、生きがいのある豊かな「ふるさと」を再生するための拠点とすることを目的とし、串本町古座コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 串本町古座コミュニティセンター

位置 串本町西向359番地

(職員)

第3条 センターに次の職員を置くことができる。

(1) センター長

(2) その他の職員 若干人

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、その5日前までにセンター長の許可を受けなければならない。ただし、センター長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の制限)

第5条 センター長は、センターの利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき又はセンターの事業運営上特別な必要を生じた場合には、その利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反して利用しようとしたとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により施設の利用許可を受けたとき。

(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、別表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

2 センターを利用しようとする者は、前項に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、係員の指示に従わなければならない。

2 利用者は、故意又は過失により施設、器具等をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨センター長に届け出、これを原形に復さなければならない。

3 利用後は、室内の清掃、器具等の整理、施錠及び火気の点検を行い、センター長に利用終了の報告をしなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の古座町コミユニテイセンター設置及び管理条例(昭和59年古座町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月12日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料金表

区分

基本料金

(4時間以内)

加算料金

(1時間増すごと)

大会議室

10,000円

1,000円

中会議室

8,000円

800円

小会議室

3,000円

300円

成人教室

5,000円

500円

トレーニングルーム

5,000円

500円

婦人教室(和室)

5,000円

500円

婦人教室(洋室)

5,000円

500円

生きがいルーム

8,000円

800円

料理教室

7,000円

700円

備考

1 町外の個人及び団体が使用する場合は、この表に掲げる額の5割増とする。

2 営利を目的として使用する場合は、この表に掲げる額の3倍の額を徴収する。

3 加算料金の使用時間は、1時間未満であっても1時間とみなす

串本町古座コミュニティセンター条例

平成17年4月1日 条例第97号

(平成26年4月1日施行)