○串本町文化財保護審議会規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町文化財保護条例(平成17年串本町条例第92号)第9条の規定により串本町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成及び任期)
第2条 審議会は、委員6人をもって組織し、委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任命)
第3条 審議会の委員は、文化財保護に識見を有し、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(専門委員会の設置)
第5条 審議会の中に専門委員会を設けることができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。