○串本町文化財保護審議会規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町文化財保護条例(平成17年串本町条例第92号)第9条の規定により串本町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成及び任期)

第2条 審議会は、委員6人をもって組織し、委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任命)

第3条 審議会の委員は、文化財保護に識見を有し、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(専門委員会の設置)

第5条 審議会の中に専門委員会を設けることができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

串本町文化財保護審議会規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第18号