○串本町文化財保護条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町文化財保護条例(平成17年串本町条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は認定の申請)
第2条 条例第3条の規定により文化財の指定又は認定を受けようとする者は、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指定又は認定の申請をしなければならない。
2 指定書及び認定書を亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、指定書及び指定文化財指定・認定書再交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。
(標識等の設置基準)
第5条 条例第3条の規定による指定を受けた文化財所有者は、管理のための標識には、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 串本町指定文化財の文字
(2) 当該文化財の名称
(3) 指定年月日
(4) 委員会の文字(所有者等又は管理責任者の氏名を併せて表示することを妨げない。)
(5) 建設年月日
2 指定文化財管理のための説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 串本町文化財の文字及び当該文化財の名称
(2) 指定年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
3 前2項に定めるもののほか、標識等の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該指定文化財のため必要な程度において環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。