○串本町文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町文化財保護条例(平成17年串本町条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は認定の申請)

第2条 条例第3条の規定により文化財の指定又は認定を受けようとする者は、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指定又は認定の申請をしなければならない。

2 前項の規定による指定又は認定の申請をしようとする者は、指定文化財指定・認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(指定同意書)

第3条 条例第3条第2項の規定による指定同意書は、様式第2号による。

(指定書及び認定書)

第4条 条例第3条第3項による指定書及び認定書の様式は、それぞれ様式第3号及び様式第4号による。

2 指定書及び認定書を亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、指定書及び指定文化財指定・認定書再交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。

(標識等の設置基準)

第5条 条例第3条の規定による指定を受けた文化財所有者は、管理のための標識には、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 串本町指定文化財の文字

(2) 当該文化財の名称

(3) 指定年月日

(4) 委員会の文字(所有者等又は管理責任者の氏名を併せて表示することを妨げない。)

(5) 建設年月日

2 指定文化財管理のための説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 串本町文化財の文字及び当該文化財の名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

3 前2項に定めるもののほか、標識等の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該指定文化財のため必要な程度において環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(届出事項)

第6条 次の各号に掲げる届出の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条に規定する管理についての管理責任者選任(解任)等の届出 様式第6号

(2) 条例第5条第1号に規定する所有者変更の届出 様式第7号

(3) 条例第5条第2号に規定する所有者等の氏名及び住所の変更の届出 様式第8号

(4) 条例第5条第3号に規定する滅失又はき損等の届出 様式第9号

(5) 条例第5条第4号に規定する所在の場所変更の届出 様式第10号

(現状変更)

第7条 条例第5条第5号の規定による指定文化財の現状を変更しようとするときは、指定文化財現状変更許可申請書(様式第11号)を変更しようとする日の1箇月前までに教育委員会に提出しなければならない。

(補助金交付の申請)

第8条 条例第6条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、指定文化財補助金交付申請書(様式第12号)により申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町文化財保護条例施行規則(昭和54年串本町教育委員会規則第4号)又は古座町文化財保護条例施行規則(昭和47年古座町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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串本町文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第17号

(平成17年4月1日施行)