○串本町図書館条例
平成17年4月1日
条例第88号
(設置)
第1条 本町に図書館法(昭和25年法律第118号)第2条の規定による図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 串本町図書館
位置 串本町串本2367番地
(分館、閲覧所及び児童図書館)
第3条 串本町図書館(以下「図書館」という。)は、必要に応じ分館、閲覧所及び児童図書館を置くことができる。
(館長及び職員)
第4条 図書館に館長並びに必要と認める専門職員及び技術職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 図書館法第14条の規定に基づき図書館協議会を置く。
2 図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 委員の定数は10人とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 図書館協議会に関する事項は、図書館において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 図書館協議会の委員の報酬及び費用弁償は、串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月4日条例第29号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。