○串本町立町民文化センター条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町立町民文化センター条例(平成17年串本町条例第87号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 串本町立町民文化センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料)
第3条 センターを次の目的で利用する場合は、原則として無料とする。
(1) 公共的団体が利用する場合
(2) 社会教育の振興
(施設の利用)
第4条 利用者は、職員の指示に従い利用期間中は、常に良好な状態で施設を利用しなければならない。
(厳守事項)
第5条 利用後は、整理整頓及び清掃を行い、火気等の取扱いに十分注意しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。