○串本町立町民文化センター条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町立町民文化センター条例(平成17年串本町条例第87号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 串本町立町民文化センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料)

第3条 センターを次の目的で利用する場合は、原則として無料とする。

(1) 公共的団体が利用する場合

(2) 社会教育の振興

(施設の利用)

第4条 利用者は、職員の指示に従い利用期間中は、常に良好な状態で施設を利用しなければならない。

(厳守事項)

第5条 利用後は、整理整頓及び清掃を行い、火気等の取扱いに十分注意しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古座町立市民文化センター設置条例施行規則(平成元年古座町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

串本町立町民文化センター条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第16号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第16号