○串本町立町民文化センター条例

平成17年4月1日

条例第87号

(設置)

第1条 町民の生活文化向上のために、社会教育の振興及び各種事業を実施することを目的として、串本町立町民文化センター(以下「町民文化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 串本町立町民文化センター

位置 串本町西向450番地

(管理及び利用)

第3条 町民文化センターは、教育委員会が管理する。

2 町民文化センターを利用できる者は、串本町在住者とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(開館時間)

第4条 町民文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、必要があると認めたときは、教育委員会は、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 町民文化センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第6条 町民文化センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による許可に際し、管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 教育委員会は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 町民文化センターの施設及び附属設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 町民文化センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、第6条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 町民文化センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、町民文化センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第11条 町民文化センターの使用料は、別表に定める使用料に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

2 利用者は、利用の許可を受けたときに前項に規定する使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、利用後において使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付等)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者は、建造物又は附属設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の古座町立町民文化センター設置条例(昭和54年古座町条例第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月12日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

単位

使用料

使用時間

昼間

1団体50人以内

1,000円

午前9時から午後4時30分まで

夜間

1団体50人以内

1,000円

午後5時から午後10時まで

串本町立町民文化センター条例

平成17年4月1日 条例第87号

(令和2年6月24日施行)