○串本町社会体育施設条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町社会体育施設条例(平成17年串本町条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、串本町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、社会体育施設利用許可申請書(様式第1号)を串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、社会体育施設の利用を許可したときは、社会体育施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、条例第7条の規定により社会体育施設の利用許可を取り消したときは、社会体育施設を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料の減免を申請する者は、社会体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。

(汚損等の届出)

第6条 社会体育施設の利用の許可を受けた者は、建物又は付属設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 社会体育施設の建物、附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町立体育館の管理運営に関する規則(昭和54年串本町教育委員会規則第2号)又は串本勤労者体育センターの管理運営に関する規則(昭和62年串本町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

串本町社会体育施設条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第13号

(平成17年4月1日施行)