○串本町社会体育施設条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町社会体育施設条例(平成17年串本町条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 教育委員会は、社会体育施設の利用を許可したときは、社会体育施設利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用許可の取消し等)
第4条 教育委員会は、条例第7条の規定により社会体育施設の利用許可を取り消したときは、社会体育施設を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
(汚損等の届出)
第6条 社会体育施設の利用の許可を受けた者は、建物又は付属設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 社会体育施設の建物、附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。