○串本町社会体育施設条例

平成17年4月1日

条例第84号

(設置)

第1条 町民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、生活文化の向上に資するため、串本町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会体育施設の名称及び位置は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(開館時間)

第3条 社会体育施設の開館時間は、別表第1及び別表第2に掲げる時間とする。ただし、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 社会体育施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、別表第1の串本町図書館多目的ホールの休館日については、串本町図書館管理運営規則(平成18年串本町教育委員会規則第4号)第3条の規定を準用する。

(利用の許可)

第5条 社会体育施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による許可に際し、管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第6条 教育委員会は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 社会体育施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用停止又は取消し)

第7条 教育委員会は、第5条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 社会体育施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、社会体育施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第10条 社会体育施設の使用料は、別表第3に定める使用料に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

2 利用者は、利用の許可を受けたときに前項に規定する使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、利用後において使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付等)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、建造物又は附属設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町立体育館の設置及び管理に関する条例(昭和54年串本町条例第14号)、串本勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年串本町条例第6号)、町営テニスコート管理規則(昭和50年串本町教育委員会規則第3号)又は学校施設等使用条例施行規則(昭和56年古座町規則第3号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月20日条例第207号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日条例第33号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

名称

位置

開館時間

串本町立体育館

串本町串本2427番地

午前9時から午後10時まで

串本町武道館

串本町串本2564番地

午前9時から午後10時まで

串本町営テニスコート

串本町串本2564番地

午前8時から午後5時まで

串本町民グラウンド

串本町出雲585番地

午前8時から午後5時まで

田原若者広場

串本町田原2776番地

午前8時から午後5時まで

串本町図書館多目的ホール

串本町串本2367番地

午前9時から午後5時まで

別表第2(第2条、第3条関係)

旧町立学校体育館

名称

位置

開館時間

旧和深中学校体育館

串本町和深927番地

午前8時から午後10時まで

旧田原中学校体育館

串本町田原700番地

午前8時から午後10時まで

旧錦富小学校体育館

串本町二色360番地

午前8時から午後10時まで

旧田並小学校体育館

串本町田並1212番地

午前8時から午後10時まで

旧大島中学校体育館

串本町須江1482番地の1

午前8時から午後10時まで

別表第3(第10条関係)

1 串本町立体育館使用料

使用箇所

対象及び時間

使用区分

対象

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

アリーナステージ

アマチュアスポーツ・大会及び教育委員会が営業行為ではないとみなす展示会・各種集会等に使用する場合

入場料無料の場合

町内

1,143円

2,286円

2,286円

町外

2,286円

4,572円

4,572円

入場料有料の場合

町内

2,286円

4,572円

4,572円

町外

4,572円

9,143円

9,143円

教育委員会が営業行為とみなすスポーツ・興行・大会及び展示会・各種集会等に使用する場合

入場料無料の場合

町内

4,572円

9,143円

9,143円

町外

9,143円

18,286円

18,286円

入場料有料の場合

町内

9,143円

18,286円

18,286円

町外

18,286円

36,572円

36,572円

会議室

アマチュアスポーツ・大会及び教育委員会が営業行為ではないとみなす展示会・各種集会等に使用する場合

入場料無料の場合

町内

572円

858円

858円

町外

1,143円

1,715円

1,715円

入場料有料の場合

町内

1,143円

1,715円

1,715円

町外

2,286円

3,429円

3,429円

教育委員会が営業行為とみなすスポーツ・興行・大会及び展示会・各種集会等に使用する場合

入場料無料の場合

町内

2,286円

3,429円

3,429円

町外

4,572円

6,858円

6,858円

入場料有料の場合

町内

4,572円

6,858円

6,858円

町外

9,143円

13,715円

13,715円

冷暖房を使用する場合

名称

1時間当たり使用料

アリーナ

1,905円

会議室

96円

2 串本町武道館使用料

使用箇所

対象及び時間

使用区分

対象

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

アリーナ

アマチュア武道(スポーツ)・大会及び教育委員会が営業行為ではないとみなす展示会・各種集会等に使用する場合

入場料無料の場合

町内

1,143円

2,286円

2,286円

町外

2,286円

4,572円

4,572円

入場料有料の場合

町内

2,286円

4,572円

4,572円

町外

4,572円

9,143円

9,143円

教育委員会が営業行為とみなす武道(スポーツ)興行・大会及び展示会・各種集会等に使用する場合

入場料無料の場合

町内

4,572円

9,143円

9,143円

町外

9,143円

18,286円

18,286円

入場料有料の場合

町内

9,143円

18,286円

18,286円

町外

18,286円

36,572円

36,572円

3 串本町営テニスコート使用料

対象及び時間

午前8時から正午まで

午後1時から午後5時まで

町内

無料

無料

町外

2,381円

2,381円

4 串本町民グラウンド使用料

対象及び時間

午前8時から正午まで

午後1時から午後5時まで

町内

無料

無料

町外

2,381円

2,381円

5 田原若者広場使用料

対象及び時間

午前8時から正午まで

午後1時から午後5時まで

町内

無料

無料

町外

1,905円

1,905円

6 串本町図書館多目的ホール使用料

対象及び時間

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

町内

728円

910円

町外

1,455円

1,819円

冷暖房を使用する場合

1時間当たり使用料

273円

7 旧町立学校体育館使用料

対象及び時間

午前8時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

(夜間照明使用料を含む。)

町内

953円

953円

953円

町外

1,905円

1,905円

3,810円

串本町社会体育施設条例

平成17年4月1日 条例第84号

(令和3年10月1日施行)