○串本町スポーツ推進委員に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき串本町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の設置、職務、定数、任期その他必要な事項について定めるものとする。
(設置)
第2条 法第32条第1項の規定により委員を置く。
2 委員は、非常勤とする。
(職務)
第3条 委員は、法第32条第2項の職務をつかさどる。
2 委員は、教育委員会の諮問に応じ社会体育に関する企画及び立案について意見を述べることができる。
(定数)
第4条 委員の定数は、20人とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第6条 委員は、法第32条第1項の規定に基づいて教育委員会が委嘱する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月8日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の串本町体育指導委員に関する規則第6条の規定により委員委嘱を受けている者は、引き続きこの規則の規定による委嘱を受けた者とみなす。