○串本町青少年総合対策本部運営規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、串本町青少年総合対策本部設置規則(平成17年串本町教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)の定めるところにより、串本町青少年総合対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部長)
第2条 本部長は、本部を総括し、代表する。
(副本部長)
第3条 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長のあらかじめ定めるところによりその職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が招集する。
2 会議は、規則第2条に規定する本部の任務を行うため必要な基本的事項について協議する。
3 会議は、原則として2箇月に1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
(顧問)
第5条 本部長は、委員会に付議しようとする事項又は委員会で出た事項で必要があるときは、顧問に出席を求め意見を求めるものとする。
(推進委員)
第6条 推進委員の会議は、本部長が招集する。
2 推進委員の任期は、当該関係機関団体代表としての在任中とし、代表者の交代が生じたときは、当該団体より事務局を通して連絡を受け、本部長が新たに委嘱する。
3 推進委員の会議は、必要に応じ開催する。なお、当該協議題について特に関係の深い委員のみで開くことができる。
(事務局)
第7条 事務局は、串本町教育委員会事務局内に置き、事務局長のほか所要の職員を置く。
2 事務局長は、上司の命を受け青少年問題に属する次の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 委員会の会議及び運営に関すること。
(2) 青少年対策に関する各種施策の総合調整に関すること。
(3) 青少年対策の総合計画の立案及び推進に関すること。
(4) 青少年の育成に関する調査研究及び資料の整備並びに広報に関すること。
3 事務局長は、町の職員のうちから適任者を選び、本部長が任命する。
4 事務局職員は、町長及び串本町教育委員会が指名する者をもって充てる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。