○串本町青少年総合対策本部設置規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第11号

(設置)

第1条 青少年対策を総合的かつ効果的に推進するため、串本町に串本町青少年総合対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(任務)

第2条 本部は、青少年対策に関する町内すべての機関が協力挙町一致の体制をとり、青少年の健全な育成及び非行の防止に関する施策を総合的に企画調整し、効果的かつ強力に推進を図ることを任務とする。

(本部長)

第3条 本部に本部長を置く。

2 本部長は、町長とする。

(副本部長)

第4条 本部に副本部長を置く。

2 副本部長は、副町長及び教育長とする。

(委員)

第5条 本部に委員若干人を置く。

2 委員は、関係課の長等の職員その他適当と認める者のうちから本部長が任命し、又は委嘱する。

(会議)

第6条 本部の会議は、委員会及び常任委員会とする。

2 委員会は、本部長、副本部長及び委員で構成する。

3 常任委員会は、委員会の構成員のうち本部長が指名する者で構成する。

(顧問)

第7条 本部に顧問を置く。

2 顧問は、本部長が委嘱する。

(推進委員)

第8条 本部に推進委員を置く。

2 推進委員は、青少年対策の推進について協力するとともに、本部長の求めに応じ青少年対策に関し意見を述べるものとする。

3 推進委員は、関係機関団体の代表者のうちから本部長が委嘱する。

(事務局)

第9条 本部に事務局を置く。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

串本町青少年総合対策本部設置規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第11号
平成19年3月31日 教育委員会規則第1号