○串本町公民館報編集委員会設置規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町公民館報編集委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、串本町公民館報の編さんに必要な事項を調査し、執筆、編集、校正、監修等の編さん業務を行うものとする。

(組織及び任期)

第3条 委員会は、委員8人をもって組織し、委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任命)

第4条 委員会の委員は、社会教育・公民館活動に識見を有し、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

串本町公民館報編集委員会設置規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第10号