○串本町社会教育委員に関する条例

平成17年4月1日

条例第82号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項及び第18条の規定に基づき串本町社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項に関し定めるものとする。

(設置)

第2条 社会教育法第15条第1項の規定により委員を置く。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第4条 委員の定数は、6人とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

串本町社会教育委員に関する条例

平成17年4月1日 条例第82号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第82号
平成26年3月12日 条例第39号