○串本町学校住宅使用条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に係る学校住宅(以下「住宅」という。)の使用に関して、串本町学校住宅使用条例(平成17年串本町条例第77号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、入居申込書を受理したときは、速やかにその入居の可否を決定し、申込者に通知しなければならない。
(入居者の保管義務等)
第3条 条例第6条第2項の特別の設備とは、物置、浴室、日除け、垣、塀等であって、原状回復が容易なものをいう。
(住宅使用料)
第4条 条例第7条第1項の相当の事由とは、おおむね次のとおりとする。
(1) 災害により住宅の全部又は一部が使用できなかったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めたとき。
(入居者の負担)
第5条 条例第9条第3号の消耗的備品とは、電灯、カーテン、水道パッキン、障子紙、ガラス等これに類似するものをいう。
(住宅の明渡し)
第6条 入居者は、住宅の明渡しをするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の届出を受けたときは、検査の上、住宅の引継ぎをしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町学校住宅使用に関する規則(昭和49年串本町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月16日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。