○串本町学校住宅使用条例
平成17年4月1日
条例第77号
(趣旨)
第1条 本町の学校住宅(以下「住宅」という。)の使用及び管理については、この条例の定めるところによる。
(名称及び位置)
第1条の2 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
有田教員住宅 | 串本町有田493番地1 |
串本教員住宅 | 串本町串本823番地1 |
古座小学校住宅 | 串本町中湊177番地2 |
(入居者の資格)
第2条 住宅に入居できる者は、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)所管の小学校及び中学校に勤務する教職員でなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
(入居の申込み)
第3条 住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
(許可の決定)
第4条 教育委員会は、前条に規定する申込みがあったときは、審査して入居の許可を決定する。この場合において、教育委員会は、学校長の意見を聴くことができる。
(許可の条件)
第5条 住宅の入居許可について、教育委員会は、管理上必要な条件を付することができる。
(入居者の保管義務等)
第6条 入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、住宅の保全及び管理につき善良な管理者の注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、教育委員会の承認を得て特別の設備をすることができる。
(住宅使用料)
第7条 入居者は、次の区分により住宅使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が相当の事由があると認めるときは、住宅使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 有田教員住宅 月額 12,000円
(2) 串本教員住宅 月額 12,000円
(3) 古座小学校住宅 月額 6,000円
2 月の途中で住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合は、その月の住宅使用料は日割計算とし、その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。
3 入居者は、毎月分の住宅使用料をその月の末までに納付しなければならない。
(督促及び遅延損害金)
第7条の2 町長は、入居者が前条第3項に規定する納期限までに住宅使用料を納付しない場合は、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促をした債権がある場合の遅延損害金の徴収については、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)の定めるところによる。
(使用の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その使用条件を変え、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 第2条の資格を喪失した者で、1箇月を経過したとき。
(3) 住宅を故意にき損したとき。
(4) 住宅使用料を3箇月以上滞納したとき。
(5) 正当な事由によらないで引き続き1箇月以上住宅を使用しないとき。
(6) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(7) この条例に違反したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において必要があると認めるとき。
(入居者の負担)
第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物の処理に要する費用
(3) 消耗的備品の修繕に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、入居者の責めに帰すべき理由により生じた費用
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町学校住宅使用条例(昭和49年串本町条例第18号)又は学校住宅使用条例(昭和33年古座町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月31日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(串本町学校住宅使用条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の串本町学校住宅使用条例第7条の2の規定は、施行日以後に納入の通知をする住宅使用料について適用する。
附則(令和3年3月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。