○串本町史編さん委員会設置規則

平成17年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町史編さん委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、串本町史(以下「町史」という。)の編さんに必要な事項を調査し、執筆、監修等の編さん業務を行う。

2 委員会は、町史編さん上必要があると認める事項について町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(編さん委員)

第5条 編さん委員は、委員会の会議(以下「会議」という。)に出席し、町史編さんに必要な事項を協議するとともに調査、編集、執筆、校訂等を行う。

(協力委員)

第6条 委員会に史料の調査収集等に当たるため、協力委員を置くことができる。

2 協力委員は、町長が委嘱する。

3 協力委員は、若干人とする。

(任期)

第7条 編さん委員の任期は、町史が完了するまでとする。

2 協力委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 編さん委員の報酬及び費用弁償は、串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)の定めるところによる。

(会議)

第9条 会議は、委員長が招集する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

串本町史編さん委員会設置規則

平成17年4月1日 規則第38号

(平成18年4月1日施行)