○串本町公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の規定による公表に関する事務処理要領
平成17年4月1日
訓令第33号
1 趣旨
この訓令は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「政令」という。)の規定による地方公共団体による発注見通しに関する事項の公表並びに地方公共団体による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
2 政令第5条に関する事項
(1) 町長は、毎年度当初予算にあっては4月1日以降、補正予算にあっては補正予算議決後遅滞なく当該年度に発注することが見込まれる政令第5条第1項で、定める公共工事に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を工事の発注予定表(様式第1号)により公表するものとする。
ア 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
イ 入札及び契約の方法
ウ 入札を行う時期等
(2) 前号の公共工事は、次に掲げるものを除くものとする。
ア 当該年度の工事に必要な土地等の取得が未了で、見通しとして公表ができないと判断される工事
イ 当該年度の工事に必要な地元の関係者との協議、調整及び埋蔵文化財調査が未了で、見通しとして公表ができないと判断される工事
ウ 当該年度に組み込まれている詳細設計等が未了で、見通しとして公表ができないと判断される工事
エ 当該年度の補助事業に係る工事で、県及び国の認証が未了で、見通しとして公表ができないと判断される工事
オ 附帯工事、受託工事等で、県・市町村議会承認等が未了で、見通しとして公表ができないと判断される工事
カ 災害発生期間中若しくは災害発生後又は事故等で緊急的に行う工事(災害査定等を経て計画的に実施する災害復旧工事を除く。)
キ 他の工事の入札状況及び執行状況に影響を受ける工事及び管理施設、構造物等の損傷程度の確認等に関連した不確定要素により、緊急的に実施する維持工事等
ク アからキまでに掲げるもののほか、特殊な事情により、見通しとして公表ができないと判断される工事
(3) 町長は、毎年度7月、10月及び1月に、第1号により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。
3 政令第7条に関する事項
(1) 町長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく当該事項を公表するものとする。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿(建設工事入札参加者資格審査申請の公告及び建設工事入札参加者名簿)
イ 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準(串本町建設工事入札参加資格審査会要綱)
(2) 町長は、政令第7条第2項で定める公共工事の契約を締結したときは、当該工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、アからエまでに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表する。
ア 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由(入札執行調書)
イ 入札者の商号又は名称及び入札金額(入札執行調書)
ウ 落札者の商号又は名称及び落札金額(入札執行調書)
エ 地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称(入札執行調書)
オ 次に掲げる契約の内容(様式第2号)
(ア) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(イ) 公共工事の名称、場所、種別及び概要
(ウ) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(エ) 契約金額
カ 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由(随意契約業者選定理由(様式第3号))
(3) 町長は、前号の公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく変更後の契約に係る前号オの(イ)から(エ)までに掲げる事項及び変更の理由を公表するものとする。(様式第4号)
(4) 前3号に規定する公表の方法は、別に定める場所に閲覧所を設け、公衆の閲覧に供するものとする。
4 閲覧に供する方法の告示
町長は、あらかじめ第2項第4号及び前項第4号の閲覧に供する方法を告示するものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。