○串本町使用料徴収規則

平成17年4月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町使用料条例(平成17年串本町条例第49号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の計算)

第2条 使用料の計算に当たり、10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 使用料の計算に当たり、使用期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割計算することとし、1箇月未満の端数を生じた場合は、15日未満の端数は切り捨て、15日以上の端数はこれを1箇月として計算するものとする。

(使用料の不還付)

第3条 契約期間中途において契約を解除した場合であっても、既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日規則第31号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第25号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

串本町使用料徴収規則

平成17年4月1日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 規則第36号
平成29年9月15日 規則第31号
令和元年9月11日 規則第22号
令和元年9月30日 規則第25号