○串本町使用料条例

平成17年4月1日

条例第49号

(使用料の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき行政財産の使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより徴収する。

(使用料の金額)

第2条 前条の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第3条 使用料の納付については、町が発行する納入通知書により指定する納期限までに納付しなければならない。

(督促)

第4条 町長は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。

(延滞金、遅延損害金等)

第5条 前条の規定により督促をした債権がある場合の延滞金、遅延損害金等の徴収については、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)の定めるところによる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、貧困その他特別の事情があると認められる者に対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(罰則)

第7条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、地方自治法第228条第2項の規定によりその免れた金額の5倍に相当する金額を徴収する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年10月31日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(串本町使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の串本町使用料条例第4条及び第5条の規定は、施行日以後に納入の通知をする使用料について適用する。

(令和元年9月11日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

使用料

使用目的

単位

年額

土地

家屋(小屋類を含む。)設置

1平方メートル

520円

物置場及び通路

1平方メートル

350円

耕作地

1平方メートル

350円

電柱(支柱及び支線を含む。)設置

770円

建物

事務室

木造

1平方メートル

1,580円

非木造

1平方メートル

3,170円

その他

木造

1平方メートル

1,390円

非木造

1平方メートル

2,770円

備考

1 上記使用目的に該当しないもの又は上記料金によることが不適当と認めるものについては、隣接の土地、類似の建物等の賃貸料等を考慮してその都度町長が定める。

2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

串本町使用料条例

平成17年4月1日 条例第49号

(令和2年4月1日施行)