○串本町国民健康保険税等徴収嘱託員取扱要領

平成17年4月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、串本町国民健康保険税等徴収嘱託員設置要綱(平成17年串本町告示第8号。以下「要綱」という。)第1条に規定する串本町国民健康保険税等徴収嘱託員(以下「徴収嘱託員」という。)の取扱いについて、要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職務の内容)

第2条 徴収嘱託員は、要綱第5条第1項第1号の規定により徴収することとなる未納町税等に係る納税者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該徴収に係る事務を当該納税者に係る交渉記録書等を添えて所属長に引き継ぐものとする。

(1) 未納町税等の納付が困難と認められる場合

(2) 行方不明又は担当する区域外へ転出した場合

(勤務割振時間等の変更)

第3条 徴収嘱託員は、要綱第8条第1項により定められた勤務割り振りにより勤務することが困難であるときは、前日までに所属長にその旨を申し出ることとする。

(報告)

第4条 要綱第6条に規定する報告は、所属長が必要と認める書類、証票等を添付して、毎週月曜日に業務報告書を、毎月10日までに実績報告書を所属長に提出することにより行うものとする。この場合において、業務報告書には、提出に係る直前の報告の日から当該報告の日の前日までの職務状況を、実績報告書には提出に係る日の属する月の直前の月の職務実績を記載し、所属長の確認を受けねばならない。

2 所属長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、徴収嘱託員に職務遂行状況等について報告を求めることができるものとする。

3 第1項の場合において、当該報告日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日等で、町役場の閉庁日に当たるときは、これらの日の翌開庁日を報告の日とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

串本町国民健康保険税等徴収嘱託員取扱要領

平成17年4月1日 告示第9号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 告示第9号