○串本町国民健康保険税等徴収嘱託員設置要綱

平成17年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、串本町国民健康保険税等(以下「町税等」という。)を効率的に徴収するとともに、徴収事務の円滑な運営を図るために串本町国民健康保険税等徴収嘱託員(以下「徴収嘱託員」という。)の服務、報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 徴収嘱託員は、次に該当し、適当と認められる者の中から町長が委嘱する。

(1) 町税等の徴収業務に理解及び熱意を有する者

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)及び夜間に勤務できる者

2 任用の期間は、特に期限を付した場合を除き、任用の日から同日の属する年度の末日までとする。

(身分等)

第3条 徴収嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤特別職とし、税務課に所属する。

(服務)

第4条 徴収嘱託員は、その職務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 徴収嘱託員は、その職務を執行するに当たっては、この告示に定めるもののほか関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

3 徴収嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又は徴収嘱託員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 徴収嘱託員は、職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

5 徴収嘱託員は、町長の許可を受けなければ、営利を目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事務事業にも従事してはならない。

6 前各項に定めるもののほか、徴収嘱託員の服務は、常勤職員の例による。

(職務)

第5条 徴収嘱託員は、次に掲げる職務を担当する。

(1) 次に掲げる未納町税等の徴収に関すること。

 現年度に賦課し、又は課税した町税等に係るもの

 滞納繰越分の町税等に係るもの

 及びに掲げるもののほか、町長が定めるもの

(2) 町税等の口座振替による納付の勧奨に関すること。

(3) 国民健康保険税2割軽減申請書に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項に付帯する事務に関すること。

2 徴収嘱託員は、前項第1号から第3号までに掲げる職務を原則として各家庭を訪問して行うものとする。

(報告)

第6条 徴収嘱託員は、別に定めるところにより、その職務の遂行状況等を所属長に遅滞なく報告しなければならない。

(身分証明書の携帯等)

第7条 徴収嘱託員は、職務を遂行するときは、常に身分証明書(様式第1号)を携帯し、名札(様式第2号)を指定位置に付けなければならない。

2 徴収嘱託員は、関係者から請求を受けたときは、身分証明書を提示しなければならない。

3 徴収嘱託員は、退職(任用期間の終了を含む。)し、又は解職されたときは、身分証明書、名札及び町から支給された物品を直ちに返還しなければならない。

(勤務時間等)

第8条 徴収嘱託員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、その割り振りは、町長が定める。ただし、午後10時から翌日午前7時までは、勤務時間を割り振らないものとする。

2 週休日は、1週間に1日以上とし、その割り振りは、町長が定める。

3 町長は、徴収嘱託員に対して労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に規定する年次有給休暇を当該徴収嘱託員の任用期間に応じて付与するものとする。

(報酬)

第9条 徴収嘱託員には、報酬として1日当たり1万円(通勤等必要となる交通費を含む。)を支給する。ただし、傷病その他の理由により、所定の勤務をしなかった場合は、その勤務しなかった1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額(1日の報酬を7.75で除して得た額を言う。)を減ずるものとする。

2 報酬の支給日については、当月の末日とする。ただし、その日が休日等に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日とする。

(公務災害補償等)

第10条 徴収嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び和歌山県町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の施行規則の定めるところによる。

2 徴収嘱託員は、社会保険及び雇用保険に加入する。

(退職)

第11条 徴収嘱託員は、任用期間の中途において退職しようとするときは、その1箇月前までに退職届(様式第3号)を提出しなければならない。

(解職)

第12条 町長は、徴収嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。

(1) 故意又は重大な過失により町に損害を与えた場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 第4条に規定する義務に違反した場合等徴収嘱託員としての適格性を欠く場合

(4) 事務運営上、任用を継続する必要がなくなった場合

(徴収済町税等の納入及び損害賠償)

第13条 徴収嘱託員は、収納した町税等を収納の日又はその翌日(これらの日が休日等に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日等でない日)に指定金融機関へ納入しなければならない。

2 徴収嘱託員は、その保管に係る現金等を亡失する等故意又は過失により町に損害を与えた場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2の規定により損害を賠償しなければならない。

(事故報告)

第14条 徴収嘱託員は、次に掲げる事故が発生したときは、事故報告書(様式第4号)によりその旨を速やかに所属長に報告しなければならない。

(1) 徴収した町税等に係る現金の亡失

(2) 交付を受けた帳票類の損傷又は亡失

(3) 職務の遂行による人身事故又は物損事故

(誓約書等)

第15条 第2条第1項の規定により徴収嘱託員として任用された者は、速やかに承諾書兼誓約書(様式第5号)及び身元保証書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の身元保証人は、次の各号に掲げる要件のすべてを具備した者でなければならない。

(1) 串本町在住であり、独立の生計を営む成年者であること。

(2) 一定の収入があり、町税等を滞納していないこと。

3 徴収嘱託員は、身元保証人に変更が生じたときは、速やかに町長に届けなければならない

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日告示第86号)

この告示は、平成32年4月1日から施行する。

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串本町国民健康保険税等徴収嘱託員設置要綱

平成17年4月1日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)